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今年の3月に特許出願をして、4月に審査請求の手続きをしましたが、
ある問題点に気がつきました、
アドバイス出来る方のお知恵を拝借したいと思いますので宜しくお願いいたします。
特許請求の範囲、・・・円筒状の容器・・・・・という構造で進めてきましたが、
多角形筒状の容器でも同じ効果があることが判りました、
この場合に、
1、手続補正書による・・訂正では・・
・・形状的に違う為に認められないと思いますがどうでしょうか?
2、ただ明細書の中に
・・本発明の要旨の範囲において形状や、材質の変更を妨げるものではない、
・・形状が、略四角形その他の形状にすることを妨げるものではない、
但し (2、細部にわたる構造の説明がされておりません) の記入がしてありますが?
3、新規の追加になって認められないでしょうか、?
4、それならば、追加して再出願の方法か、
5、今回の特許出願を取り下げて再出願の方法なども教えていただきたくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1、請求項及び発明の効果記載を「円筒状」を、「略四角形その他の形状にすることを妨げるものではない」の意味をも含む表現に変更する補正を行ってください。
(1回目の拒絶理由が来るまでは、明細書の記載の範囲内で権利範囲を拡大する請求項の補正は可能と思われます。補正の期限に関する規定「第十七条の二」を確認してください。)「円筒状」は、従属クレームとして残されておけば良いと思います。
2、多角形とすることで、円筒状では得られない効果があるのでしたら、その点を強調した出願を直ちに行ってください。(3月の出願が公開されるまでに)
これは、3月の出願の改良発明として、3月の発明が特許になれば、これも特許になります。
また、3月の出願が容易性により拒絶された場合にも、生き残る方法です。
ご質問に有った情報のみでは、再出願の必要はないように思われます。
早速の回答有難うございました。
「略四角形その他の形状にすることを妨げるものではない」が、
多角形筒状の所までの権利範囲を拡大するのは、少し無理があるのではないかなと迷っていたのですが・・・
国内優先権を主張しての再出願は必要ないとの、
ご意見で意を強くしています。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした、有難うございました。
もう少し他の方の回答も待ってみます。
No.1
- 回答日時:
出願が今年の3月ということですので、まだ1年は経過していませんね。
ならば、国内優先権を主張して特許出願をすることが考えられます。
・「円筒状」に「多角形状」を追加する補正は、新規事項の追加になりますので、
拒絶理由、無効理由になってしまいます。
・唯一、特許請求の範囲に「略四角形」を追加する補正は可能と思われますが、
それでは四角形以外である三角形、五角形、・・・は特許発明に含めることが
できません。
・再出願をすることも可能ですが、新規性や進歩性の判断基準時が再出願の時に
繰り下がってしまいます。
・国内優先権を主張することで、「円筒状」「四角形」については今年の3月の
出願時が、それ以外の形状については実際の出願時が、新規性、進歩性の判断
基準時になりますので、すでになされた出願の利益を確保しつつ漏れのない
権利化を図ることができます。
・優先権主張はもとの出願から1年以内ですので、そろそろお急ぎになったほうが
よろしいかと思います。
早速の回答有難うございました。
やはり国内優先権を主張することが正解なのですね。
それでは今回国内優先権を主張しての
特許出願に掛かる費用が15000円ですが、
4月に審査請求の手続きをしましたが、・・・この手続は、無効となり、
今回特許出願の審査請求の手続は、
又新たに手続をしなければならないということになりますね、
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした、有難うございました。
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