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優先権の基礎出願は、通常出願後1年3月で取下げ擬制(42条1項)されますが、
出願公開の請求をした場合、公開されるのでしょうか。
また、公開された場合、29条の2の他の出願となることはできるのでしょうか。

A 回答 (1件)

弁理士です。



1年3月よりも十分前に公開請求がなされれば、公開されない理由がないので、出願公開されるはずです。1年3月直前に請求があった場合の扱いはよく分かりません。実務上必要な場合は、特許庁に聞けば教えてくれます。

公開された場合は、29条の2の他の出願になります。

国内優先の先の出願が公開されなくても、後の出願が公開されれば、先の出願の内容は先の出願の出願日の時点で公開されたものとみなされます(41条3項)。従って、実務上は、先の出願に公開請求を行うという手続きを行うことは、通常はないと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません、
丁寧なご回答どうもありがとうございました、大変助かりました。

お礼日時:2012/03/29 00:49

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