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特許請求の範囲に書く発明の範囲には、大きく分けて物と方法があると思います。

私が発明の範囲にしたいのは、方法、装置、IC、プログラム、プログラムの記憶媒体
などがあります。
これらを、請求項に分けて書くと、膨大な数になってしまいます。
50くらいになるかもしれません。

そこで、請求項には、方法と装置の2つだけを書き、IC、プログラム、
プログラムの記憶媒体などは、明細本文の中だけに書いて済ませる、
というようにしたいのですが、許されるでしょうか。

許されるなら、どういうように書いたらよいか、見本はありますでしょうか。

アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

まずは特許調査をくまなくしましたか?


あなたが出願しようとしている分野で請求項と実施例で新規性があるか。

よく外資系の出願で50くらいの請求項を目にすることがありますが
それが日本で登録に至っているのはあまり見ないです。

明細に書く=実施例でくまなく抑えるというやり方もよくありますが、後発の人たちが出願しようとするときに新規性がなく登録できないというだけで、実施はできてしまいます。
(あなたの独占使用権がない)

分野によると思いますが、後で異議申し立てがあったときに分割しないといけないことが多いので、
私は装置と物は最初から別々に出すことが多いです。

質問の「見本はありますか」というのに対しては、同じ分野の特許をよく見ること
だと思います。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございました。

> まずは特許調査をくまなくしましたか

IPDLで詳しく行いました。
新規性はある、といえます。
進歩性は不安な点もあります。でも「効果」で頑張るしかありません。

> よく外資系の出願で50くらいの請求項を目にすることがありますが
> それが日本で登録に至っているのはあまり見ないです。

そうなのですね。

私も少なくしたいです。
それで、請求項を、「方法」と「装置」だけにできないか、
と考えました。

> 私は装置と物は最初から別々に出すことが多いです

方法、装置、IC、プログラム、プログラムの記憶媒体
などは、請求項の項目を分けてみえる、ということですね。

> 質問の「見本はありますか」というのに対しては、同じ分野の特許をよく見ること
> だと思います。

分野は違いますが、IPDLで見ると、請求の範囲で、
「・・・方法」「・・・装置」とだけして、明細本文で、
「プログラム」などを加えているような例がありましたので、
もしかしたら「方法」と「装置」だけでいけないか、
と思った次第です。

出願費用を抑えるため、請求項は少なくしたいです。

特許作成は、特別な能力が必要と感じます。
私には欠けており、苦労しています。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/11/09 10:42

回答になっていないかもしれないですが、弁理士の専門性がお分かりになったのだったら、今からでも明細書を自分で書くなどということはやめて、弁理士に頼んだ方がいいですね。



せっかくの発明が自分のつたない明細書作成能力のためにきちんと保護されないことを思えば、明細書作成料なんて安いもんだと思いますけどね。

権利行使や特許係争の場になると、明細書がきちんと書けていることが本当に重要になってきます。権利者からすれば、明細書がちゃんと書けてないと本当に悲しい思いをしますよ。また相手からすると、明細書が貧弱な特許は本当に取るに足らないものになります。邪魔な特許を潰したいときは明細書の不備を突くのが一番簡単なんです。

重要な発明で、きちんと特許で保護したいならお金をきっちりかけることが重要です。
そこまで重要じゃない、というのなら特許出願しない、というのも一つの判断です。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。

実は、発明の内容が技術的に高度で、他の人には理解が困難
です。
今回は、まずは、自分でまとめ、それを元に、弁理士に相談
することにしました。

こうしないと、何度も、弁理士に修正をお願いすることに
なりそうです。

お礼日時:2013/11/13 21:14

回答者No.1です。



ご自身で書かれてるのですね。

私は特許部の方と事前に相談し、どういう構成要件で出願するか検討し、
それから弁理士に本文作成から出願処理までしてもらってますので、
草案のみの作成および弁理士との面談時のボイスレコーダーを提出という形になります。

ちなみに、装置と方法は請求項を分けるのは当然として、
別々の特許として出願しています(分割出願せざるを得ない時が面倒なので)。
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この回答へのお礼

続けてのご返事、ありがとうございます。

> ちなみに、装置と方法は請求項を分けるのは当然として、
> 別々の特許として出願しています(分割出願せざるを得ない時が面倒なので)。

分割出願の件、参考になります。
注意します。

私も今までは、資料を渡し弁理士に作成してもらっていました。

今回は、自分で書けるところまで書いてみよう、と始めました。
書いてみて分かったのですが、素人には本当に難しいです。
あっという間に時間が経ちます。

弁理士の皆さんの高度な専門性がやっと分かりました。

お礼日時:2013/11/10 07:21

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