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連続した質問になり申し訳ございませんが、
特許法の学習につき、再度わからない点がございます。

標記の件は検索するとネットでも多数ヒットする「よくある質問」と思われますが、
ひとつ答えが見つけられない疑問があります。

【現在の私の理解】-----------------------------------------
(1)分割出願の明細書、特許請求の範囲、図面が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に 記載した事項の範囲でないものを含んではいけない。

 例えば、出願の「特許請求の範囲を分子」、「明細書、~図面の記載内容を分母」とした時、
 原出願が a/a,b であれば、分割出願は b/a,b はOKだが b/a,b,c は不可。

(2)分割出願は、原則として出願日が遡及する。ただし、特許法29条の2(拡大された範囲の先願)
  は適用されない。
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ここで疑問なのは、(2)の理由はテキストには、「分割出願時に初めて明細書に記載された発明までがもとの出願日まで遡って後願を排除できるのは不合理だから」と書いてありますが、
これは上記(1)に反するのではないでしょうか。

(1)の時点で、分割出願に新規事項は追加できないことを保証しているのであれば、
出願日が遡及した拡大された先願が適用されても問題ないのではないでしょうか。

途方もない勘違いをしていたら申し訳ありません。
ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

逐条解説(青本)はお持ちでしょうか。

最新版が無料で公開されています。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/h …

この165ページに次のような説明があります。
「・・・その発明を説明するために新しい技術的事項がその明細書の詳細な説明の項とか
図面に入ってくることがあり、・・・」

つまり、
>> 原出願が a/a,b であれば、分割出願は b/a,b はOKだが b/a,b,c は不可。
 → b/a,b,c となっても、分割の効果が認められ、出願日が遡及する場合がありうる
   ということです。

このように新規事項cが追加されても出願日が遡及することがある以上、29条の2に対する
手当てが必要となることになります。
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この回答へのお礼

青本最新版を奮発して買いました。
よく理解できました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/19 21:51

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