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拒絶査定となった特許出願を実用新案へ変更する手続をしました。
その後、依頼人からどうしても(分割でもいいから)特許を取りたい意向があり、対応に苦慮しております。

この場合、出願変更した実用新案出願は取り下げることが可能でしょうか。またその他に特許で登録を得る手段はあるでしょうか。
原出願は2005年に出願しています。拒絶査定は11月末で、現在はまだ補正可能期間内です。

勉強不足でお恥ずかしい限りですが、お知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

出願変更した時点で、原出願は取り下げとなります(実用新案法第10条第5項)。


なので、その実用新案登録出願を取り下げてしまうと、何も残りません。

また、実用新案登録出願から特許出願への変更は、出願日から3年以内ですので(特許法第46条第1項)、出願日が2005年であれば5年経過していますので特許出願への再変更もできません。

> 依頼人から・・・
弁理士でない者が他人からの依頼を受けて業務を行うことは弁理士法違反です。
もし弁理士なら、このような掲示板に頼るようなことはお止めなさい。弁理士倫理にも違反します。
そもそも変更出願時の説明責任も果たせていないようですが。

この回答への補足

厳しいお言葉に耳が痛いです。
私自身は特許事務所の事務員で、本日担当弁理士が不在のため、こちらで質問させていただきました。

回答中の条文は、自分でも確認済みでした。
やはり原出願が取下げになってしまうことを止められないのですね。

補足日時:2010/02/04 13:24
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2010/02/04 13:35

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