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実用新案で先願調査をした所(特許庁電子図書館)同似の出願が見つかりました。

しかし、その先願の「登録情報」の中の「登録細項目記事」を見ると
「存続期間満了日」「本権利消滅日」が平成15年○月○日、
その横に「閉鎖原簿移記」とあり「更新日付」も同月日と記されています。
また、「基本情報」の中の「出願細項目記事」には査定種別(査定無し)最終処分日(平10.・・)とありました。
と、言うことは・・・

(1)この出願は既に平成15年に抹消されその後は誰でもこの権利を利用しても良いと言うことでしょうか?
(2)利用する際はこの出願を参考に補足し新たに出願をしても構わないと言うことでしょうか?
(3)それとも新規出願などしなくてもこの出願製品は勝手に製造販売しても良いと言うことでしょうか?

A 回答 (2件)

今度は、出願者名で検索してみるといいよ。


そうすれば、思いつきの出願なのか、周辺部分の出願かとか、色々判ってくるよ。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
そうか!そうですよね!先願調査の依頼前にもっと自分ですることがありますよね。
Fタームとかなんとかも?頑張ってみます!ご指導ありがとうございました!

お礼日時:2010/05/05 10:12

(1)この出願は既に平成15年に抹消されその後は誰でもこの権利を利用しても良いと言うことでしょうか?


権利は抹消。だれでも自由に使用可能。

(2)利用する際はこの出願を参考に補足し新たに出願をしても構わないと言うことでしょうか?
出願はまったく同じものであろうと何でも可能。ただし、受理されることや、自分の権利となるかどうかは別問題。
一般的に考えれば延長上の内容なら、いつでもつぶせそうだね。

(3)それとも新規出願などしなくてもこの出願製品は勝手に製造販売しても良いと言うことでしょうか?
そのとおり。って言いたいけど、もっと重要な部分を他の出願で抑えられている可能性はあるよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
「重要な部分を他の出願で抑えられている可能性?」・・~ん!10年以上も放置している訳がない出願だからヒョッとしてあり??・・・先願調査会社に依頼することも検討してみます。

お礼日時:2010/05/03 15:45

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