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今アイディアはあるのですが、それを作る技術がありません
その状態でも特許は取れますか?

A 回答 (3件)

自分もついせんだってまでは、特許とはアイディアに与えられる物であって、それをつくる技術の有無は関係ないと深く信じてきました。


しかし、どうもそれは間違いだそうで、弁理士から特許法上そのアイディアを実現する技術は、特許の必須要件であるということを教えられました。
自分としては、過去の経験から(特許を出願し、権利化し、それで相当多額の金銭を、会社が稼いできた、また稼いでいる経験 数々の深刻な、特許係争裁判の当事者ならびに傍観者としての経験など)実現技術が特許の必須要件だなんてとても信じられませんでした。
しかし確かに特許として成立させるためには、その技術の実現方法を、実施例等で開示していますので、実現技術がない場合は、実施例を創作して記載することになり、虚偽実施例を作文したとわれれば、そのとおりと言わざるを得ず、弁理士の説を肯定せざるをえませんでした。
ただし、皆様のご回答にもあるがごとく、実務上は実現方法がないアイディアだけで特許となった例は、枚挙に遑がないようです。
また、現在では明らかに実施例が虚偽だとわかっている特許で、莫大な実施料を支払っているケースも多々あるようです。
長々と述べてきましたが、結論は実現する技術のないアイディアでも特許はとれ、かつそれで実施料をかせぐなり、他者の参入を拒むことは出来る。ただし、これは明らかに違法行為(相手側の対抗は極めて困難ではあるが)であると言わざるを得ません。
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審査過程で、審査官より「請求項に規定された発明が動作するかが不明である」という拒絶理由を出されない程度に実施例で説明できればOKです。

(それが「どの程度」かが実は難しいのですが...)
審査基準:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukuji …
第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tj …

個人的経験ですが、審査官より、明細書では実物のイメージが湧かないため説明してほしいと電話を受け、発明者および代理人とともに写真を持って面接に行き説明したことがあります。
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特許というのは技術的「思想」の創作ですから、


アイディアだけでも取れます。
ただ実務上では、
特許査定を取得するため審査官を説得する必要がありますが、
そのときに実物があると説得力が増す場合もあります。
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