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自車が右折するため停止、反対車線の車列の間から右折待機するため前進し停止(停止場所は反対側右折車両列から頭だしした程度)したところ、反対車線から来たバスが警笛を鳴らしながら急停止、衝突はしなかったが転倒した乗客の怪我の責任を全面的に負わされた。バスは3車線の真ん中の車線を走行、左側に停車車両もなく前方にも車両はなかった。右折停止していたにもかかわらず、急停車に起因する乗客の怪我は当方がたとえ保険といえども全面的に補償しなければいけないものなのか?保険会社、バス会社間の話し合いでは警察不介入、右折車の誘引事故として処理するといわれたが納得できない。

A 回答 (5件)

誘引事故としても、どちらにも過失のある事故です。


どちらかが100%悪いということはありません。
急停止での乗客の怪我であれば、乗客は第三者なので、どちらか一方に全額請求することができます。
バス会社が支払うか、ご質問者の保険会社が支払うのかは双方で調整することになるでしょう。最終的に過失で按分する形にになりますが、双方の自賠責保険が使えるので、乗客一人あたり240万までは過失割合に関係なく自賠責から支払われますので、納得できなくても事務的に処理されます。
自賠責保険を使わないようにするためには、ご質問者が過失がまったくないということを立証しなければいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/04/15 22:57

右直事故の形態ですから基本過失割合は80:20です。


貴方が80です。
しかし、貴方は対向車線上に車両の頭を出していたとは言え停車中です。
これらのことを勘案すればもう少しは過失が下がると思います。

バス会社に対し、全面的に補償する必要は無いと考えます。
ただ、乗客からすれば共同不法行為となり、どちらに請求しても問題は有りません。
乗客はバス会社・貴方両方の自賠責に請求可能で、限度額も120万円×2で240万円となります。

これを越えた部分はバス会社との話し合いになりますが、任意保険に加入していれば自賠責を含め保険会社が全て対応してくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/04/15 23:14

納得出来なきゃ以下のことをやるしかない。


●業務上過失致傷罪で罰金を覚悟で警察に行く。
●保険会社には全面的に争う旨を伝える。
●バス会社には納得できないので、司法で決着をつける旨を伝える。
●怪我をした被害者には、以上のことを伝え、事故の過失割合が解からないので、支払わないと伝える。
これがワンセットです。
ただここまでやると保険会社は手を引いているので、あなた自らが全ての処理・交渉・金の支払いをするしかない。
問題は仕事の時間を裂いてそこまでする必要があるかどうかでしょう。
過失割合は八・二か七・三が関の山で、警察にあなたがこっぴどく怒られ、罰金まで取られる可能性が有るのにしますか?、
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/04/15 23:13

警察不介入と言う事は刑事処分も行政処分も無くてあくまで当事者で示談ですよね。


それで保険屋とバス会社が色々と事情があって保険会社が全面的に補償と決めたと思います。
もし不服なら裁判しか無いと思います。
ただ警察に事故の届けを出していないとどうする事も出来ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。当初非接触で怪我の申し出がなかったため、警察不介入でした。その後申し出があったため、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出するそうです。

お礼日時:2008/04/15 23:12

詳細はわかりませんが、記載されている内容からしてほぼ妥当です



ですが質問者が納得できないのであれば、賠償に応じず司法の場に持ち込んでいただいて争われたらいかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/15 23:01

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