No.5ベストアンサー
- 回答日時:
♯4の方のおっしゃる、「長さ±3cm以内、幅±2cm以内、高さ・・・」というのは、
1:「指定外部品」を取りつけた場合(手で外せるような簡易的取り付けは除外される場合あり)。
2:「指定部品」を恒久的取り付け(溶接等、簡単には取り外せない方法)した場合。
のことです。
今回のtt5817さんの場合は、
※:「指定部品」を固定的取り付け(ボルト止め等)した。
ということですので、私のこれまでの説明で問題ありません。
「指定部品」と、「指定外部品」では扱いが全く異なりますので注意が必要です。
本当は、国土交通省のHPで説明してあるものがあれば、それをリンクしたいのですが、探しきれなかったので、一般の方のHPですが参考にリンクしておきます。
参考URL:http://isweb5.infoseek.co.jp/motor/s-moonx/mot40 …
tosshy様。
適切なご回答ありがとうございました。
無事に車検通過できました。
ただ検査員によっても認識が曖昧なようです。
実際ちょっと手間取ったりもしましたがtosshyさんのご回答を参考に話すと理解していただきました。
今回はありがとうございました
No.4
- 回答日時:
今までの方の回答と相反しますが車検には通りません。
というのも、指定部品を取り付ける場合比較的検査が甘いと言っても、無制限に車検が通るわけではありませんので。
指定部品を取り付けた状態で、長さ、高さ、幅が車検証の記載値より長さ±3cm以内、幅±2cm以内、高さ±4cm以内でで在れば良く、交換したことにより変化する車両重量も±50kg以内と定められていますので、
20cmも延びた状態では、車検には受からないはずです。
そのために車検証の記載変更等の手続きが必要と思われます。
ご参考までに。
No.3
- 回答日時:
> 一つ気になったのはナンバー枠を超えそうなんですがこれも平気でしょうか?
法規的には大丈夫です。「指定部品」であるバンパーを交換(ボルト等で外せる)した結果、5ナンバー枠を超えてしまっても関係ありません。
ただしこれは、継続検査(いわゆる車検)の場合のことです。もし一度廃車した後に、その仕様のまま新規登録するような場合ですと、その時点での寸法が緒元になりますので、測定した結果5ナンバー枠を超えていれば(その寸法が車検証に載り)3ナンバーになってしまうでしょう。
結論的には、車検(継続検査)はそのまま大丈夫ということです。
No.2
- 回答日時:
バッチリ法規的にはOKです。
バンパー、スポイラーの類は、「指定部品」といって、仮に交換した結果、車検証上の車両寸法をオーバーしてしまっても問題無い事になってます。ただし、常識の範囲です。いくら長くてもイイ(1メートル出っ張るバンパーとか)わけではありません。「常識の範囲」は実際検査する検査員の主観によるかもしれません。
これはサイドステップも同じ扱いです。「指定部品」ですのでサイドステップを付けた結果、横方向に出っ張ってしまっても、常識の範囲であればOKです。
ところが、「オーバーフェンダー」は、「指定部品」ではないため、つけた結果、車検証上の車両寸法を幅で2センチ(片側1センチ)までであれば増やしてもOKですが、これ以上は構造等記載事項の変更手続きを行わないとダメになってしまいます。
「指定部品」と、そうでない部品では扱いが全く異なってしまうので注意が必要という事になります。
もう一つ、「指定部品」であっても、溶接など簡単に外れない構造にしてはいけません。外れることが条件です。通常はボルトどめが多いでしょうからこれはOKですよね。
結論はOKということです。
ただし、検査員に「目を付けられる」可能性がありますので、その他の点で不合格にならないように注意してくださいね。
No.1
- 回答日時:
フルエアロということですが、最前端と最後端は「バンパーもしくは、それより下に位置するスポイラー」ですか?もしそうであれば手続きはいりません。
エアロパーツは指定部品ですから、全長が長くなっても公認とかは必要ないことになってます。ただし、もちろんそのエアロ自体に問題(例えば、とがっていて危険とか)が無ければです。
また、取り外せることが条件です。ボディに溶接してしまって取り外せない場合とかは変更登録が必要ですが、普通に市販されているエアロパーツであれば、そんなことはないでしょうから大丈夫ですよね。
この回答への補足
tosshyさん、ご回答ありがとうございます。
最前端、最後端はFRP製のバンパーで、前後共にバンパー一体型で純正バンパーと交換するタイプです。取付はボルトオンタイプです。
このまま車検場に持ち込んでも平気でしょうか?
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