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築30年ぐらい木造在来工法の地区集会場です。
一部リフォームすることになり、4.5畳の物置に、手押し車に載った可搬型消防ポンプを常置します。
常時 10リットル程度のガソリンがあることになります。
住宅の車庫は、内装にケイカル板を貼りますが、同様な規制を受けるでしょうか。

現在は木板貼りで、建築確認を要するような大規模リフォームではありません。
田舎の小都市、住宅密集地の中です。
万が一の場合にも火災保険が降りるよう、規則があるなら守りたいと思います。

A 回答 (1件)

北国の設計屋さんです。


何時も貴方の回答に感服しています。
さて既存の木造在来工法の地区集会場の集会室の内装について御質問ですが、建築基準法では、旧法からの原則で不特定多数の人が集まる部屋について、天井および壁について床より1.2m以上の壁の仕上げは、準不燃または不燃材料で仕上げなければなりません。
>万が一の場合にも火災保険が降りるよう、規則があるなら守りたいと思います。
との事ですので以下の仕上げをする事をお勧めします。
4.5畳の物置の壁及び天井の仕上げをケイカル板t6mm張り
集会室の壁・天井の仕上げは、石膏ボードt9.5mmに防炎認定品のクロス張りです。
尚床より高さ1.2m以下については、現在の木板貼りでかまいません。

思い違いで回答する時が、あります。
その際には、宜しくフォローのほどをよろしくお願いします。
ご参考まで
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この回答へのお礼

早速のお答えをありがとうございます。
ケイカル板を提案してみます。

>その際には、宜しくフォローのほどを…

こちらこそよろしくお願いします。

お礼日時:2008/04/17 17:23

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