プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、親戚の家族が私の購入した分譲マンションに住んでいます。
私が転勤で遠方に住んでいる期間だけ、すむ場所を提供しています。
マンションの返済自体は、名義人の私がつづけていますが、家を貸している親戚家族には家賃という名目で月々決めた額を私に支払ってもらっています。
この私に家賃として支払ってもらっている金額も、もどるときに出て行ってね、というのも全て口約束です。
しかし、最近もどることが決まり、約束通り家を探しておいてね、
といいましたが、色々親戚問題で関係が険悪になったのもあり出て行く気配がまったくありません。

この場合、法的に(それ以外の方法もあれば是非)立ち退いてもらえる手段はありますか?

A 回答 (5件)

簡単に立ち退き料も支払いではないでしょうか



相手側になんの落ち度がないのでしたら
半年間ぐらいの猶予は当然あるでしょう
それに口約束は中々難しい問題ですね

法的にしないなら今度の会話はすべて録音と書面でのやり取りを
おススメします、そこで他の物件のお世話また立ち退き料提示に
納得してもらうぐらいですね
納得しなければその際は「戻ってくるときは出て行くと約束しましたよね?」と聞いて答えさせてください録音状態で
法的にしざる得ない事です、事実確認の物証を取りましょう
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございました。

立ち退け!と法的にする場合はやはり「立ち退くと意思表示した」という証拠が必要なのですね。

法的手段をとらない場合は(法的手段ととっても負けた?場合も)、なんだかマンションをのっとられそうです。(言い方悪くてすみません)
とても不安です。

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 12:59

簡単です、法律以前の問題でしょう。



 一度酒でも飲んで関係を改善する。 

相手も貴方に迷惑がかかるの悪いと判ってます。
しかし相手も俺の都合もあるんだよと心で騒いでます。

貴方は、実の兄弟と思って面倒を見る覚悟で話せば
心は動きます。

一緒に住まい探したり、諸費用を払ってあげたり
引越しは手伝うなど 協力的じゃないね。 

=約束とは義理・人情で守られる確立が高いです。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実は家を貸している親戚の家族がやれ、不倫だ離婚だ生活費だ、
とごたごたしはじめまして。

不倫している親戚のだけが、マンションを先にでていってしまったんです。

のこされた家族はいくところないでしょ?
という具合でいすわっています・・・・

説明不足でもうしわけございませんでした。
酒では、改善されない問題なのです。

でも、誠意をみせれば気持ちも少しは動いてくれる可能性が高いですね。努力してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 13:34

こんにちは。


法的には、かなり困難な状況です。
賃料を受け取っているので、建物賃貸借契約となり、借地借家法の適用があります。この場合、貸主が賃貸借契約を解除するには、借主の家賃不払い等の理由が必要です。「自分が戻ってくるときには、契約は終了だ」ということを合意していたとしても、法的には、無効です。

あとは、法的ではなく、信頼関係の構築により、出て行ってもらうしかないでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、やはり口約束はもめごとが起こった際には
とても不利な状況になるのですね。

「借主の家賃不払い等の理由が必要」とありましたが、
家賃不払いのほかに何か、理由などはありますでしょうか?

教えていただければ幸いです。

「建物賃貸借契約」「借地借家法」色々調べてみます。

助かりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 13:39

法的に立ち退いてもらう手段は事実関係によるため、具体的事実関係を提示しつつ専門家をお訪ねになってもよいものと思います。



例えば、家賃名目で金銭を受領しているものの、金額が低廉であって実態は使用貸借契約だったとして、契約終了により立ち退きを請求する道があります。また、賃貸借契約だが一時使用目的だったとして(借地借家法40条参照)、直ちに立ち退くよう請求する道もあります。

要するに、お書きの事実関係だけでは、借地借家法の適用があるかどうか、あるとしてどのような契約だと解釈できるのかが不明であるため、色々と考えられるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

弁護士さんに相談してみようかと思います。
最悪、立ち退きの強制執行になるのか?

わかりませんが、視野にいれて考えます。
回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 19:08

契約書が無い口約束でも、双方が賃貸借していることを認めていて、家賃のやり取りをしており、賃借人が実際に居住していれば、借地借家法の賃借権が裁判でも認められます。


借地借家法は弱者(借主)保護の法律ですので、借主に有利な判断をします。

>立ち退きの強制執行になるのか?

強制執行は裁判所がする命令ですが、借主に落ち度が無い場合は裁判しても認められません。判例では6ヶ月位の家賃滞納があれば賃貸契約の解除が認められ、その後に和解にも応じず立ち退かない場合には強制執行が認められるようです。

なので質問のケースは貸主都合で退去をお願いする、という話になりますので、「立ち退き料の支払い」が必要になるでしょう。一般住居の立ち退き料の目安は、借主が全く負担無しで、同程度の物件に引っ越せる金額位になるようです。また現在の家賃が近隣の相場より安い場合は、同程度に引っ越しても家賃が上がるので揉める可能性があります。

もし契約書を交わしていて、それに「貸主が転勤から戻ることになったら、無償で退去する」としていても、裁判に持ち込まれたら立ち退き料が必要になるでしょう。
現行法では「定期借家契約」を結んでない以上、貸主の都合だけで無償で退去させる事は出来ないと思った方が良いです。
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この回答へのお礼

なるほど、とても勉強になりました。
厳しい現実ですが、覚悟ができました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/21 21:06

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