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スピード違反で赤切符をもらい、11月1日が出頭日(警視庁交通課墨田分室に)だったんですが、前日遅く、足をひどく捻挫してしまい行けそうにもなかったので、当日赤切符に記載されてる番号にかけたところ、テープでの対応しかなく、「病気などのやむおえない場合は、記載されている出頭日以降の一週間以内の土日祝日を抜かした日に出頭してください」とあり、連休明けにでも行こうと思っていたんですが、気になったので、警視庁のホームページを見たら、「出頭できない場合は切符の裏に記載されている番号にかけ、日にちの変更をしてください」とあって、
どうしたらいいのかわからなくて、悩んでいるんですが、どなたか、知っていらっしゃる方、また実際に
日にちの変更をした方はいらっしゃいませんでしょうか?

A 回答 (4件)

警視庁サイトの「良くある質問の答え」はご覧になりましたか?



言われる内容で確かに明示してありますが、連絡先として下記のようになっておりました。こちらへはご連絡差し上げましたでしょうか?
墨田分室
03(3622)9550・4660
03(3625)9660

これでもテープ案内になっていますか?
今一度確認してください。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/syorite …
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もし、墨田分室が遠いとかでしたら、いろいろと裏技はあります。


出頭は、本来は本人の不利益を回避するための手続きだったのですから…
罰金などに異議がなければ、大丈夫です。

まぁ、墨田分室に出頭するのが、一番手軽というか、日数を使わない方法ですけど。
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悩まずに、電話して手続き変更されたほうがいいのでは?


ここで、質問する間に、期限切れになっちゃいますよ
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私の場合は平成平成10年8月に40キロオーバーで赤切符を切られました。


仕事で忙しかったので電話だけは入れましたが、結局出頭したのは2ヶ月以上経ってからでした。電話しとけば大丈夫ですよ。
尚、再三の葉書や電話による行政処分の為の出頭にも行かず、結局平成14年の5月の更新の時に免停の処分を受けました。行政処分はあくまで出頭してから初めて効力が生じるので、それまでは完全に合法的に運転して大丈夫です。でも、検問などの時には絶対に免許を警官に手渡してはいけません。返してくれない警官もいますから。その時は返さないのは違法ですから、03-5248-1239警視庁に電話して公聴課の人に訴えてその警官に持って来させればOKです。行政処分の出頭は義務ではないのです。公安委員会で確認しました。
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