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- 回答日時:
ururaiさんがご質問の「会社型投資信託」が投資法人の投資口を購入する方法による投資信託であるという前提でご回答申し上げます。
投資法人が発行すべき投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」といいます。)83条)は、証券取引法において「有価証券」にあたるとされています(証券取引法2条1項7号の2)。
また、投資法人には「株主総会」という機関は存在しませんが、株式会社における株主総会に対応する機関として、「投資主総会」という機関が設けられており(法89条)、株主総会についての株主提案権(商法232条ノ2) 、総会の決議方法(商法239条)、議決権(商法241条(1項ただし書を除く。))などに関する規定が準用されています(法94条)。
したがって、投資主は、投資主総会における執行役員の選任(法95条)に関する議決権行使に必要な情報を収集する限度で、執行役員候補者の運用ポリシーの妥当性を検証するために、投資法人の従前の運用実績(候補者に前職、元職が含まれている場合)や今後の運用方針について発言をすることができるものと解されます。
ご参考になれば幸いです。
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