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ネットオークションと偽物の問題です。ネットオークションで玩具を出品をする際に、もしも万が一偽物であった場合出品者が罰せられるというとがありえると思うのですが如何でしょうか。実際に偽物であれば、購入した販売店を追及するなどという方法もあるかと思うのですが、レシートなどの証拠物件が残っていない場合出品を見合わせるほうがよいでしょうか?

A 回答 (2件)

>万が一偽物であった場合出品者が罰せられるというとがありえると思うのですが如何でしょうか。



「偽物であることを知っていながら、本物であるかのように売る」のであれば、詐欺罪を検討できます。
「偽物と知らなかった場合」…これは犯罪には問えないです。
「偽物と知っており、本物だとは言わずに売った場合」…これは少々ややこしいので、ここでは「ケースバイケース」とだけ回答します。
詳しい説明は過去の回答が参考になると思います。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2255963.html(私の回答はNo.3)

>実際に偽物であれば、購入した販売店を追及するなどという方法もあるかと思うのですが

購入した販売店って出品者が購入した販売店ですよね?
確かに追及することはできますが、
その場合も「販売店と購入者たる出品予定者」との間に
上記と同じ場合分けがあります。

まぁ「怪しいかも」と思うのなら、出品は見合わせたほうが長い目で見て得だと思います。
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この回答へのお礼

 貴重なアドバイスありがとうございました。偽物ではないとは思うのですが、本物かと突っ込まれると正直なところ確信できません。出品は見合わせることにしました。

お礼日時:2008/05/01 20:42

真相確認して出品すればよい。

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