よろしくお願いします。
30年ほど前に、農地240坪を宅地にして家を建てました。
このとき、分筆をして、宅地120坪、農地120坪にすればよかったのですが、分筆するには50万円するとのことと、年の税金が1万ぐらい安くなるだけだと聞き(父親が)、すべてを宅地にしました。
税金は現況主義なので、農地として使っていれば、税金は安くなると聞き税務課に問い合わせたところ、分筆しないとすべて宅地並課税とのことでした。宅地で農地並課税をすることは全くないかと聞くと、「はい」とは答えず、「農地並課税にするには分筆してください。」との回答を繰り返すだけでした。
税務署が(勝手に)判断をして、宅地並み課税か農地並み課税をしているようにか思えませんでした。
因みに、家を建てるときに宅地にしなくても、税務署は家を建てた所を黙っていても宅地並み課税にしてくると聞きました。農地を宅地に変更することが間違いでした。
これもコネがあればできることでしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の状況ですと
分筆は可能です が 農地(タ・畑)への地目変更は絶望r的です
農地ではなく 雑種地や山林への変更はできないことはありません(現況と一致した地目へ)
ですが その費用と効果を考えて行う価値があるかどうか
土地が分筆して売却できる形状ならば、そのことも含めて充分な検討が必要でしょう
質問は、30年前に 目先の利益のみで短絡的な選択を行った結果です
さらに 同じような短絡的な判断を下そうとしている事を自覚すべきです
この回答への補足
ありがとうございます。
何もしないことが一番いいことなのでしょうか。家庭菜園をしているところは雑種地にはなるのでしょうか。また、雑種地になれば税金も変わるのでしょうか。
今回のことで、食料の自給率を上げるには、できる限り家庭菜園を皆が(農家でない人も)行えばいいと思っていますが、そのようなことをさせない政府の意図を感じました。農地法は農地を守るためでなく、農民の権益を守るために皆が作物を作らせない意図を感じました。
No.5
- 回答日時:
>農地に地目変更をするのも難しいのか、地目変更は簡単であるが地目変更後難しいことが起こるのでしょうか。
根拠法令を示したとおり
農地は農家及び
農家以外であれば
相続でしか取得できません。
と言うことで農家であれば
農地への地目変更は簡単です。
ですから
土地の名義人が農家であれば
農地取得できますので
地目変更は可能です。
この回答への補足
ありがとうございます。
そうすると私の場合、農地をすべて宅地にしてしまったので、不可能ということですね。市役所では、分筆をして地目変更をしてくださいとの回答でしたが、できないことを言っていたのですね。
日本では家庭菜園をやめろという税制と考えられます。
No.4
- 回答日時:
>税務署が(勝手に)判断をして、宅地並み課税か農地並み課税をしているようにか思えませんでした。
他の方が回答しているように
固定資産税は
地方税ですので
税務署は無関係で市町村税です。
また、課税方法は
現況課税で
登記簿地目の宅地の一部分を
農地として耕作しても
宅地畑で課税は宅地です。
>今から分筆して一部を農地にすることは簡単でしょうか。
分筆して農地に地目変更することは
土地家屋調査士に
頼めば簡単ですが
今度地目変更する場合に
農地転用決裁金が発生する場合がありますので
市町村農業委員会に相談しましょう。
もうひとつ、
市街化区域の農地であっても
農家しか農地を所有できません。
ですから
地目変更して
農地を持てないかもしれません。
根拠法令は
農地法3条です。
http://www.pref.mie.jp/NOCHI/gyousei/nochig/noch …
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございます。
>また、課税方法は現況課税で登記簿地目の宅地の一部分を農地とし耕作しても宅地畑で課税は宅地です。
現況課税であると聞いたので、市役所に怒ったのです。どうして現況課税であるにもかかわらず、上記のような結果になるのかわかりません。しかし、皆さんの意見を参考にすると無理のようですね。
農地に地目変更をするのも難しいのか、地目変更は簡単であるが地目変更後難しいことが起こるのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
他の方が 回答されています。
ので 似た様な質問があり 回答がありますのでURLつけておきます。読んで下さい。参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
No.2
- 回答日時:
>家を建てるときに宅地にしなくても、税務署は家を建てた所を黙っていても宅地並み課税にしてくると聞きました。
固定資産税には 税務署は関与しません
評価・徴税全て市町村です 農地を農地として使用していなければ、現況の宅地なり雑種地なりで評価し徴税します
質問者が 現況主義を自分の都合の良いように解釈しようとしているだけのことです
現況主義は 評価額・税率の低い地目が目的外で使用されている場合に、現況の高い評価額・税率を適用するだけのことです(一筆を農地とそれ以外の地目で見なし評価することはありえません)
農地は 農地法の適用を受けますから 宅地を農地並みと見なすこともありえません
この回答への補足
素早い回答ありがとうございます。
私の言っていることが間違っているようですね。
農地のまま家を建ていた場合と、宅地としてして家を建てていても同じ課税になるということでしょうか。
今から分筆して一部を農地にすることは簡単でしょうか。
No.1
- 回答日時:
まず、税務署でなく、市役所 又は 23区内は都税事務所です。
分筆しないで、別々の課税地目する場合があります。
私は私道と宅地 、山林と宅地以外は知りません。
120坪で農地と言えるのでしょうか、疑問です。日曜菜園などは、農地と言えないと思います。
この回答への補足
素早い回答ありがとうございます。
税務署ではなく正しくは市役所の資産税課土地グループに問い合わせました。
分筆しなくても、別々の課税地目にするにはどうするのでしょうか。
私の場合、課税地目を変更することはできるのでしょうか。私道もあります。
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