2年前に性格の不一致等が原因で妻と協議離婚しました。
離婚確定時点で2歳になる子供がいたため、養育費・解決金の支払いと、面会交渉権を約束した上で離婚しました。
元妻は離婚になったことがショックなようです、と調停で聞いていたので(ちなみに離婚を始めに言い出したのは元妻です)しばらく連絡せずにそっとしておいたのですが、子供の誕生日が近づいてきたので、面会したいとハガキで伝えることとしました。そのハガキの返事が返ってきたのですが、その内容は「そちらが妊娠中に離婚の話を切り出し、一方的に離婚を決めておいて、今更何を言っているのか。あいにく子供には予定が入っているので面会できない」というものでした(事実とは全く違います)。
それからも1ヶ月に1通のペースで子供は元気か、面会できないかと文書を送り続けたのですが、最初に返事が来た以外は何の音沙汰もありません。
仕方なく面会交渉の調停をしたのですが、話は平行線のまま終わってしまいました。面会できない理由も、今は何も考えられないのでそっとしておいてほしいというもので、調停での話から、元妻は自分の感情的な理由で子供と私を会わせたくないということなんだと思っています。
その調停の場で、面会できないのなら、解決金を返還してほしい。面会が叶えば支払うと言っていたので(当然元妻は拒否しています)、調停終了後、とりあえず解決金の支払いを停止しました。その後、面会交渉の約束を破っているのだから、一度解決金を返してほしい。継続して面会できるようになれば、こちらも返してもらった解決金をまた支払うという文書を送りました。
そして届いたのが解決金の残額を支払えと言う「履行勧告書」です。
長文になってしまい申し訳ございません。
質問は、
1)履行勧告書を放置すると強制執行される可能性が出てくると思いますが、強制執行されないようにする方法はあるのでしょうか。
2)1)が出来ない場合、面会できないことを理由にした慰謝料請求などはできるのでしょうか。また勝算はあるでしょうか。
3)他に、お金を支払わないでいい、良い方法はあるでしょうか。
です。
養育費は子供のためのものですから毎月ちゃんと払っています。
解決金は元妻へのものなので、自分の感情で子供と会わせないとなら、約束を守るまでは支払いたくないのです。
子供との面会は、正直母親がこのような方なので、子供が自分から会いたいと言い出さない限りは無理かなと思っています・・・。
履行勧告書の回答期限がGW空けすぐなので困っています。
良きアドバイスがあればよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
養育費、解決金、面会交渉権について合意した調停調書があるのであれば、調停調書に則ってお互い合意した内容を実行する義務があります。
解決金の支払いと子供との面会は相互に独立したことで、交換条件にすることは適切ではありません。余計にこじれると思います。以下の点について事情がわかりません。
・離婚時の調停調書に面接交渉の具体的な条件(日時、回数、場所など)を記していますか。
・離婚時の調停調書に基づき、面接交渉の調停を進めなかったのでしょうか。もしくは、離婚時の調停調書には面接交渉の取り決めがなかったから、面接交渉の調停をしたのでしょうか。
・面接交渉の調停はあなたが取り下げたのでしょうか。そうであれば、なぜでしょうか。
・面接交渉の調停が不調となれば、自動的に審判に移行するのですが、審判による決定を望まなかった理由は何でしょうか。
以上の点についてわかりませんが、一応答えておきます。
1)について
強制執行するためには、相手が裁判所に申立て、強制執行が確定しないとだめです。
2)について
民法第709条(不法行為による損害賠償)
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
第710条(財産以外の損害の賠償)
「 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
上記条文と確定判決同じ効力を持つ調停調書に基づき、相手が面接交渉を履行しないために父親としての身分・地位から得られる権利又は利益が侵害され、その結果、精神的苦痛(財産以外の損害)を被ったとして、地裁に損害賠償請求訴訟を提起することができます。
しかし、面接交渉を取り決めた調停調書か審判文がないのであれば、再度家裁に調停を申立て、説得に応じないのであれば、調停を不調にし、審判に移行し、裁判所に決めてもらったほうがいいと思います。調停で合意する場合重要なのは調停調書に面接交渉の具体的な条件(日時、回数、場所等)を記載することです。こうしておくと、相手が面接交渉を履行しない場合、間接強制申立てや損害賠償請求の訴えを容易に行うことができます。
この回答への補足
補足で説明させていただきます。
・調停調書に面接交渉権の具体的な条件(日時、回数、場所、方法等)は記されていません。協議して決める、となっています。
・調停調書に面接交渉権は書かれています。ハガキ(最初は普通に手書きで送ってましたが、届いていないと言い出しかねないので途中から内容証明にしました)で子供に会いたいと伝え続けたあと、進展がなかったので面接交渉の調停の申し立てをしました。
・面接交渉調停は私が取り下げました。不調になったので審判するかを聞かれましたが、このまま審判となっても面会できる可能性は低い(調停員の方は元妻の味方のような発言が多いように感じたので・・・)と思ったからです。
元妻は、年2回ほど近況を報告するので、小学校入学までこちらから一切連絡しないでほしい。入学したらまた交渉のテーブルにつく(面会を約束はしていません)。でも解決金はちゃんと支払うように、という条件を出してきており、審判でこの条件が認められてしまうと法的な拘束力が出てくるのかなと思い、審判しなかったということなんです。
後の祭りなのですが、調停調書に面会交渉権を入れる際、日時、場所、回数なども入れておくべきでした。
面接交渉調停での元妻の面会はさせない、でもお金は払えと言う主張には、ここまで身勝手なことを言えるのかとショックを受けました。
状況としてはこれ以上こじれようがないのかなというふうに思っています。
解決金支払と面会交渉を交換条件にするつもりはなかったのです。
そちらは約束(面会交渉)を守っていない。将来会わせるつもりがあるなら一度解決金を返してください。面会できたら約束を守ってくれたということなんだから、またちゃんと払いますよ、という、法的には甘い考えと思いますが、人としてそれくらいしてもいいんじゃないかという思いで言ったのですが・・・結果として、そんな甘い考えではダメだと言うことかなと。
長くなりすいません。
今は正直言って子供が成長した時に自分で父親に会いたいと思うまで、面会は無理かなと思っています。
専門的なアドバイス、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
補足です。
相手の反応や時期、家裁調査官の判断になりますが、調停中に試行面接を提案する手があります(面接が不調になった場合は、審判期間中に)。家裁で調査官立ち会いの下でお子さんと会う試みの面会です。2歳のときから2年ぐらい会っていないわけですね。だから、どのようにするのかが問題になりますし、1回だけの面接ではわかりませんから、何回か試み必要があります。調査官と話し合いながら考える必要があります。それから、このときの面接の様子は調査官による報告書に記載されます。面接がマイナス評価される場合がありますので、注意する必要があります。
参考URLで解決金のことを聞いてみたらいかがですか。参考まで。
参考URL:http://www.fp-kashiwa.com/mensetu/frame.htm
試行面接という方法があるんですね。勉強になります!
ただ、どちらにしても相手の反応などが判断基準となると、厳しいかもしれません・・・が、やってみる価値はありそうですね。
参考URLも拝見させていただきます。
何から何までありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
>でも解決金はちゃんと支払うように、という条件を出してきており、審判でこの条件が認められてしまうと法的な拘束力が出てくるのかなと思い、審判しなかったということなんです。
面接交渉の調停及び審判では、解決金は全く関係のない話です。面接交渉に関することのみ明記されます。
ですので、再度調停を申し立て、相手が頑なに拒むようであれば、調停委員会に家裁調査官も加わり、説得にあたります。調停中に相手の面接拒否の理由、それを踏まえたあなたからの面接方法の提案をして、協力的態度を調停委員会に示したらよろしいかと思います。審判に移行すれば、家裁調査官が相手の家を訪れ、養育環境と子供の様子を調査し、報告書としてまとめられます。この間に、あなたも上申書を提出してください。
できることはまだ全部やっていないんですよ、あなたは。将来子供のほうからあなたに会いに来てくるなんていう考えは捨てた方がいいです。あなたのほうから、子供に働きかける努力を今しないと、将来も会えませんよ。あなたしかいないんですよ、子供にとっての父親は。
このアドバイスを読ませていただき、確かにまだやってないことが多いと思いました。できることは全部やっておかないといけませんね。子供のためにも。
詳しいアドバイス、本当にありがとうございます。
あとは解決金の履行勧告書についてどうすべきかを考えなければ・・・。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
私ならどうするか?の観点で書きます。
おっしゃる通り履行勧告書には強制権はありませんが、無視すれば
強制執行をしてくる可能性はあります。
そこで
・解決金は払う。
・こんどはこちら側が子供と会わせるよう「履行勧告書」を送る。
・それでも子供に会わせてくれなければ民事で損害賠償請求を起こす。
>面会できないことを理由にした慰謝料請求などはできるのでしょうか。
>また勝算はあるでしょうか。
面会交渉権が公正証書になっていれば、
慰謝料請求は当然できますし、勝てます。実際に判例もあります。
やはり解決金は払わないとダメなんですね・・・慰謝料請求となると費用もかかってくると思うので、できることなら最後の手段にしたかったのですが、やむを得ない感じですね。
面会交渉の履行勧告書を送ることも考えてみます。
面会交渉権は公正証書になってます。実際に判例で勝っていると聞いて少し安心しました。
アドバイスありがとうございます!
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