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裁判で有罪になると前科になるのはわかるのですがどこからが前科なのでしょうか。また前科が消えたりすることはあるのでしょうか。

1、執行猶予がついた場合で執行猶予中犯罪などを起こさなかった場合でも前科はつくのか
2、罰金刑の場合でも前科はつくのか。
3、逮捕状が出て逃亡し時効まで逃げとおした場合は裁判を受けずに済むから前科はなしなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1,2は前科が付きます。


3は刑が確定していないので、あくまで容疑者で前科はつきません。
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この回答へのお礼

前科がつくのがわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/12 09:58

法的には


→確定判決を受けた時点で”前科”

市町村の行政事務的には
→犯罪者名簿に載せている状態の期間。
 (刑の執行の終了・免除の日から罰金以下は5年、禁固以上は10年。経つと”前科”は消える。)

検察庁の記録的には
→一生残る。(罰金以下については残らない。)

ということで、

1.市町村の犯罪者名簿からは一定の期間を過ぎれば消える(罰金以下5年、禁固以上10年)
 禁固以上であれば検察庁の記録に一生残る。 

2.付く。1.と同じく刑の執行後もしくは免除から5年経てば犯罪者名簿からは消える。
 検察庁の記録には残らない。

3.無いけど民事訴追を受ける可能性はあり。
 というか、逮捕状が出た時点で世間的には立派な”前科者”ですが・・・

前科 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91
前科とは | 法律用語 - 法、納得!どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php
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この回答へのお礼

よくわかりました。
罰金刑でも前科となるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/12 09:57

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