駐車場の貸主の都合で賃貸借契約を解除したいと思います。
(1)契約を結んだ初年に1年間の駐車場賃貸借契約書を取り交わしましたが、その後は自動的に継続し、契約書は作成していません。
契約書には「契約更新又は解約及び解除はお互いの話し合いを以って及びます。」という文言が入っています。
(2)解除したい理由は特になく、「管理・運営が面倒になった」ということです。
契約書には、「賃借人は、賃貸人が何らかの理由によりこの契約を続行不能と決めた時は賃貸人の指示に従うこと」とあります。
(3)貸主は借主に解除したい旨を通告した後、6ヶ月後までを退去期限とし、それまでの賃料は無料とする予定です。
(4)管理・運営などに業者等は介在していません。
上記のような状況ですが、この契約は解除できますでしょうか?
他に考慮すべき点などありましたらお教え願います。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>契約更新又は解約及び解除はお互いの話し合いを以って及びます
更新がどのようななったか微妙なので2ケースで考えます。
1年の契約期間を定めたのなら、その後の同じ条件で更新した(両者暗黙の了解で同じ条件で更新した)、と考えれば期間の定めのある契約の場合、民法により、特約がなければ途中解除は原則できないと考えられます。質問のケースではと仲介所特約は話し合いでとなっていますので、話し合いで決着がつかなければ、1年の期間が切れるまでは待たなければならないでしょう。その際更新するかどうかは合意が得られなければ、更新はできませんので、そのときなら契約を切ることができます。
6ヶ月の賃料無料が条件ならいい条件でしょうから、できるのではないでしょうか?ただし文書を残しておくことをおすすめします。
更新後は期間を定めない契約になったと考えるのなら、民法の規定では3ヶ月前に申し出れば契約をやめることができることになっていますので、理由などなくまた違約金などもなくて契約をやめることができます。
なお、駐車場の賃貸は建物を目的とした土地の賃貸ではないので、借地借家法が適用にはなりません。つまり、契約で定めた通りに契約が解除できます。
通常は1ヶ月前に申し出ればできるということになっているのですが、それがなかったのでややこしくなっています。
悪い方を考えると同条件で更新した場合ですが、この場合残存契約期間が6ヶ月より短ければ、質問者の希望通りにできると思いますし、長ければ法的にはできないので、相手が納得する条件を出す必要が出てきます。これは周辺で他の駐車場確保がしやすいかどうかによって状況は変わってしまいます。
>契約書には、「賃借人は、賃貸人が何らかの理由によりこの契約を続行不能と決めた時は賃貸人の指示に従うこと」とあります。
この条文については、相手が事業者か個人かによって対応が変わると思います。事業者なら有効に働きます。個人の場合はちょっと微妙ですね。残存契約期間の方が優先されるかもしれません。
また、理由が面倒となると続行不可能ということは難しいので、健康上の理由とか、収入面などのもっともらしい理由をつけた方がよいのではないでしょうか? そうすればできると思います。
詳細な回答をありがとうございます。大変参考になりました。
まず契約の期間は8月1日から7月31日としています。
また借主は個人で、貸主の知人です。
当たり前ですが穏便に済ませたいので、解除理由なども再考し、ご指摘いただいた点に注意して事を進めたいと思います。
No.3
- 回答日時:
#2です。
期間の定めがあれば、期間満了をもって契約を終了することができます。この際更新するかどうかは両者の合意があればできますが、どちらかが断れば更新は成立しません(建物の賃貸や建物を目的とした土地の賃貸は借地借家法が適用になり例外的に地主側からの更新拒絶は制限されていますが、駐車場は適用外です)。
>まず契約の期間は8月1日から7月31日としています。
7月31日をもって、契約終了です。法律上はそのような扱いができます。
でも、知人ということですし、相手も急な話だと困るでしょうから、相当の準備期間を与えてればよいの出はないかと思います。個人的には、3ヶ月程度前(つまり今の時期に)に更新しないことを告げておけば、十分だと思います。
さらに3ヶ月分の駐車場代を免除としてあげれば、かなりの優遇処理のような気もしますが、知人ということなので、慎重に話してみてください。
再度丁寧にご教示いただきありがとうございます。
借主に申出るのに今がよい時期だということで、参考になりました。
借主の都合も考えつつ、貸主側の事情もわかってもらえるよう、ご指摘いただいたように慎重に話してみます。
ありがとうございました。
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