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急に今月末あたりに引越しをすることになりました。
そして、現在住んでいるアパートの契約条項によると、『賃貸借期間中において借主がその都合により本契約を解約しようとするときは、少なくとも6ヶ月以前に書面を以って貸主にその通知をするものとする。なお6か月分の賃料相当額を貸主に支払うことにより解約できる。』とあります。

このようなパターンは世の中には多くあり、お金さえ払えばすぐにでも退去できるらしいことを先程ここを読み漁って知りました。

しかし、こういった場合の違約金は1~2ヶ月、多くとも3ヶ月分くらいが相場のようですが、当契約においては6か月分となっています。
これは異常ではないかと思うのですが、もし訴えたり等すれば妥当な額になり得ますか?

また、新しい契約先の大家さんには、法律上では1ヶ月以前に転居を申告していれば解約でき、もう1ヶ月後に引越しを延ばせば大丈夫との意見をもらいました。
これに従うとき、やはり違約金を支払う必要はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

新しい引越し先は、一般向けのアパートなのではないでしょうか??


通常はその大家さんのいうような契約になっていることが多いです。
例えば、4月30日に引越すなら、少なくとも3月30日以前に引越すことを告げればOKという感じです。
ところが、今あなたが住むアパートは「学生専門」なのですよね??
入居者を学生に絞っているからこその契約条項だと思います。
もし今日突然引越すことを話した場合、1ヶ月前の引越し通達では、下手すると来年の2月・3月までの約1年間、そのまま空室になることも有り得るのです。
学生専門アパートは、大家さんもそのリスクを避ける為、事前に契約条項に書き加えることで「損しますよ~」と借り手に警告している訳です。
大家さん的にも納得できる理由で急に引越さなくてはならないにしても、今の時期では交渉しても厳しいでしょうね。
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この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございました。
大家さんの言い分はizanaiさんの仰った通りでした。

お礼日時:2008/03/28 00:47

貸主が契約解除する場合は6ヶ月。

(敷金・礼金の準備もある)
しかし借主が契約解除するのは1ヶ月前でいいはず。
読み間違えとしか思えませんが。
ひょっとして、6ヶ月のフリーレントで5年長期の定期借家とかの
ケースですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
何回読んでも先に書いたとおりの条文です。

>「6ヶ月のフリーレントで5年長期の定期借家」
これの意味するところを正確に把握できませんが、現在のアパートは一般的な学生アパートで、1年単位で任意に契約年数を設定できます。
21年3月末までの契約としておいたところ、急に引越しすることになったわけです。

借主が契約解除するのは1ヶ月前で良いとして、その場合支払う違約金などはどうなるかわかりますか?

補足日時:2008/03/25 15:37
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この回答へのお礼

契約条項は確かに先に書いたとおり一般的ではないものでしたが、それを十分に補える程に今の大家さんは素晴らしい方でした。
大家さんは職人気質で荒っぽい雰囲気ですがとても面倒見が良く、預かった学生さんは責任を持って無事に世に送り出すのがポリシーという方です。

ですが、最初に引越しをすることを伝えたときの電話が、荒っぽくかつ遠回しな言い方でしかも長くなってしまったので、その内容を誤解していました。
(金銭的な都合から安い物件へ移ろうとしていたのですが)
『引越しするなら契約書の通りのお金を支払ってもらいますよ。』
と思っていたのが、
『そちらの都合に合わせて家賃を勉強しますよ。』
ということでした。

単刀直入に言ってくれれば問題なかったのですが、誤解をしてしまったのは、大家さんとのコミュニケーションの不足によって意思の疎通ができなかったことと、自分の思い込み、度量の浅さ、経験不足によるものでした。たわけでした。
これが若さゆえの過ちってやつですね。

結局家賃を下げてもらい、卒業まで住み続けるということで問題は解決しました。
引越しする予定だったところは、まだ権利金を払っていないし契約書を書いたわけでもないので、引越しの話は取り消す事が出来ると思います。


回答して頂いた方、感謝しております。
結局今回は役に立たなかったのですが、とても良い経験を積むことができました。
でっかい人間になります。

お礼日時:2008/03/27 23:27

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