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よろしくお願いします。

借家に住み始めて15年程たちます。
契約は2年更新で契約書は15年ほど前に
交わした契約書のみです。
一度賃料が上がりましたが
時期ははっきりと記憶しておりません。

疑問点として不動産屋に
引っ越す時は原状回復してねと言われてるのですが
15年前と言う事でガイドラインも
消費者契約法もなかった時の契約です。
2年毎の自動更新で最初以外契約書は交わしていなくても
消費者契約法やガイドラインは適応対象になるのかという事です。

どれだけ調べても満足のいく答えが見つからなかったので
何方かお知恵を拝借できませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

消費者契約法については、更新があれば適用されるという説とされないという説がありました。



ちなみに消費者契約法が出た当時の解説本の1つである「知ってトクする 住宅・不動産取引と消費者契約法」(住宅新報社刊、弁護士 松田弘著)では、適用されない説が有力となっていました。

ただし、以下のサイトに載っている判例では、更新後は適用されるという判断を示したそうです。
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/txt/040317kyo …

原状回復については、基本的に契約書に書かれた内容で精算されることになります。
ガイドラインは今後契約する際に及び契約に定めていない場合についての取り扱いに対して参考にするような資料だと思います。

またガイドラインを示すことにより、社会一般的な契約例を示し、それに比して一方的に消費者に不利な特約は消費者契約法により無効にできる可能性を大きくしたものと思います。

しかし原則としてはガイドラインに反する内容でも、両者の合意があれば有効と思います。説明が不十分なまま付けた特約などは、きわめて不利ならば無効となるでしょうが、これは特殊なケースと考える方がよいでしょう(補足に書かれたような金額が説明不十分で契約されていた場合)。

最後に更新について、
更新料は法的な根拠が無く、契約で最初に定めたから発生するものです。契約に更新料の取り決めがなければ、不要のものですので、更新料を払っていないことは契約に定めがなければ、全然問題ありません。

また、普通は特に申し出のない限り更新は自動的に行われるという契約内容になっています。特別な手続きをされていなくても更新はされています。

まとめますと、原則として原状回復・更新とも最初の契約時点での取り決めが有効となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
サイトにを拝見し
非常に興味深く読ませていただきました。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/18 00:38

消費者契約法は、施行後に一度でも更新されていれば適用されます。


自動更新とのことですが、更新したことを証明する書類、例えば更新料の領収書などの証拠はあるのでしょうか?
消費者契約法は平成13年4月1日に施行されていますので、それ以降に更新していて、質問者様に不利な特約などが契約書にあるのであれば、消費者契約法により無効だと主張する事はできます。

ガイドラインは、法律ではないので適用されるとかの問題ではないのですが、法外な請求が来ればガイドラインに沿って交渉するのは問題有りません。契約時期は関係無いです。

原状回復とは、ガイドラインによれば借り主が故意や過失で壊した物を直す事ですから、「原状回復してね」というのは、「借り主が故意や過失で破汚損した物を直してね」という意味ですから、不動産屋は当たり前の事を言っているだけですね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
契約書には契約期間満了の際は協議の上
更新することができると記載されています。
更新料は払った事はなく契約書類も
15年前に交わしたものだけで以後一度も交わしておりません。
ただ最初の契約書に更新と書いてあり期間を
2ヵ年と定めるとありましたので
契約書が交わされていなくても13/4/1以降の更新に
値するのか知りたかったのです。
ちなみに不動産屋のいう原状回復は
リフォーム費用だと言われました。
以前引越しの話をちらっと出した時には
中を見もしていないのに退去時の費用は
これくらいかかるからと新車が変えるくらいの金額を
提示されたことがあります。

補足日時:2007/07/16 23:53
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>どれだけ調べても満足のいく答えが見つからなかったので



ガイドラインや消費者契約法は全ての又は個別の詳細な内容にまで

手を差し伸べている訳ではありません。

満足がいく答えは容易に見つかりません。

>2年毎の自動更新で最初以外契約書は交わしていなくても
>消費者契約法やガイドラインは適応対象になるのかという事です。

消費者契約法やガイドライン以前の契約(15年前~)ですよね?

消費者契約法は施行以前に新規又は更新しているのなら、同法は

適用されません。

何でもかんでも消費者契約法やガイドラインを持ち出すのはやめて

下さい。

ガイドラインは、法令ではありません。

消費者契約法は法律ですが、裁判に訴えないかぎり意味がありません。

それより、15年も住まわれているのなら、手入れをしていても

設備等もくたびれてきていることでしょう。

もちろん、壊した物以外は大家さんにて修理・交換してもらって

下さい。

ただ、中にはご自分の滞納を棚にあげて、騒ぐ先輩が見受けられますが

見苦しいです。

jajajakoさんが一度も滞納がなく手入れをされている方だとしたら

契約書を優先したとしても、法外な請求はないのでは?

消費者契約法を持ち出すのなら裁判を起こし

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

私が知りたかったのは
契約書を交わさない更新は
更新とみなされるか否かと言う事です。

なんでもかんでもおっしゃりますが
元より自分の故意過失については
責任は認めますし全てを
自然損耗などにしようと言う気も
更々ありません。

ただ仲介業者が非常に悪徳で
現状も見てもいないのに退去する際は
普通自動車が新車で一台買える位の金額を
原状回復費として出してもらうと言われているのです。

なので裁判ももちろん考えております。

前述したように契約書を交わさない
自動更新が更新とみなされるならば
当然施行後に更新をしていますが
見なされないのならば
消費者契約法が適応されない為
別の方法を考える必要があると思い
質問させていただいた所存です。

補足日時:2007/07/17 00:00
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 一般的に原状回復には経年劣化は含まれません。

例えば畳の傷みや、障子紙の黄ばみなどがこれに当たります。ご質問の内容から見て、敷金を沢山積んでおれるわけではないようなので、払っていない強みをお持ちですから、いわれのないものは払わないという態度を明確に出すことが必要です。

 なお、法令は契約内容に優先しますから、両者の内容が異なるときには法令の方を採用することになります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
敷金は1月分しか払っていませんが
礼金は10ヶ月払っています。
取り返す立場ではないので
とりあえず相手の出方を見てみようと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2007/07/16 23:47
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