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セラピーを受けたのですが、全然効果がなかったので次回をキャンセルをしたかったのですが、何時間前までにキャンセルしないといけないのかを控えをもらっていなかったため、確かめられませんでした。
でも別にキャンセルできないならまた受ければいっか、と思っていたのに、「貴方がクレイムを出している事は、貴方がサインをした契約書に書いてあるので、コピーを持っていきます。」と言われ、逆に、これまでこういう段取りでやっていたのかな?と思い、もし控えを渡さないことに問題があれば、返金を要請したいと思って投稿させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約について勘違いしている方が大勢います



契約の成立に 契約書は必要ありません

両者の合意が成立した時点で契約成立です
(対面の話し合いでも、電話の話し合いでも メールのやり取りでも)

契約書さえ交わさなければ、解約が成立しないと思っている方が多いです
ですが 全く違います

商店で何かを買う時

「これください」 「はい」 で 契約成立です

品物を渡し、代金を受け取って 契約の債務完了です

契約書は 何のためにあるか と言えば
契約が成立した証拠のためです
上記の様な口頭での場合 言った言わないや 詳細内容の食い違いを起こし易いです
ですから、そのような事の対策として 契約書を取り交わす訳です

調印式などもったいぶった事が行われることがありますが
セレモニーに過ぎません 調印式で調印した時点で契約が発効する訳ではありません(事前の合意した時点で発効です)

契約書の取り交わしに 正本を双方が保管する等は 双方の合意事項です
一方が保管し 他方には 何も無くても その時点でそれが了解されていれば、それでなんら問題ありません

以上から
質問者の知識不足と契約行為をなめてかかった結果であることを自覚され
解約を希望するならば
消費者センター等に相談なさるのがよろしいでしょう
(質問者の責任も大きいですから 違約金を支払っての解約が妥当でしょう)
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/27 07:39

http://www.houterasu.or.jp/

この専門家サイトに電話し相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/27 07:39

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