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あるドラマの殺人シーンを見ていて疑問に思ったので質問させていただきます。

2人の人が室内でもみ合いになり、片方がナイフをポケットから出しました。ナイフを持っていない方は、その部屋から走って逃げることは不可能ではありませんでしたが逃げませんでした。そして、ナイフを持っていないほうは、「もしかしたら脅してきているだけで本当に刺してくるかは分からない」と思いましたが、とりあえず先手必勝との思いから、ナイフを持っている人に対して暴行を加えました。その結果、意図しない所でナイフが当初ナイフを持っていた人に刺さってしまい、その人が即死したとします。

この場合、ナイフを持っていなかった人には何の罪が成立するのでしょうか?
また、この人は正当防衛で争って認められる余地はあると言えるのでしょうか。(具体的には急迫性・防衛の意思・必要性・相当性が怪しいと思うですが・・・)

A 回答 (4件)

私は、正当防衛により違法性が阻却されると思います。



まず、「意図せず」ナイフが刺さってしまっているので、殺意が認められないので、傷害致死罪が成立します。

しかしながら、「先手必勝」と思って暴行を加えた場合、積極的加害意思が認められますが、未だ、自己の生命に対する侵害を防衛しようとしていると評価できるので、防衛の意思を欠くものではないと思われます。
(最高裁昭和50年11月28日判決。刑集29巻10号983頁)
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この回答へのお礼

この判例は参考になりますよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/06 07:39

正当防衛は、かなり難しいと思います。


何故なら、逃げる余地があるのに敢えて逃げず、先手必勝の意思で積極的に暴行を加えて、相手を殺害しています。
また、>意図しない所でナイフが当初ナイフを持っていた人に刺さってしまい、その人が即死したとします。<としましても、正当防衛を主張する要件にはなりませんし、事故でもありません。単なる揉み合いの最中の弾みみたいなものです。
従って、純粋な過失致死罪だと思います。
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この回答へのお礼

逃げることが不可能ではない場合に法は人に逃げることを要求するのでしょうかね。逃げるのもかなりリスキーだと思います。
過失致死までは考えてませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/06 07:46

構成要件的には、傷害致死に該当すると思います。


仮に、未必の故意があるとすれば、殺人になる余地もあります。

さて、正当防衛ですが、「もしかしたら脅してきているだけで本当に刺してくるかは分からない」との思いだけでは、急迫性を欠くことはないと思いますが(急迫性の要件自体は、予期した侵害を避ける義務を課すためのものでないであろうから)、「先手必勝」と思って暴行を加えたのであれば、積極的加害意思が認められるので、結果的に急迫性の要件を欠くと思います。
念のため、防衛の意思についても「先手必勝」と思った以上は、欠くと思います。

責任能力があるのが前提ですが、傷害致死(場合によっては殺人)が成立すると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私も概ね同意しますがhirom31さんのご回答を見て疑問が浮かびました。

まず急迫性に関して、「素手vs鋭利な刃物」なので侵害の危険が切迫しているとして、急迫性を認められるのではないのでしょうか?

また、暴行に関して、「本当に刺してくるかは分からない」→「だけど刺して来る可能性もある」→「そこで本当にやられる前にやっちまう(先手必勝)」ということで暴行に出た場合は積極的加害意思も認められますが、そうであったとしても、防衛意思も併存しているとして認められる余地もあるのではないのでしょうか?

補足日時:2008/05/03 01:16
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正当防衛が成立するには検察官(起訴猶予の時)と裁判官しか判断できませんそうしないと正当防衛でも無罪になりません最後に過剰防衛か正当

防衛かも裁判官が判断します勿論弁護士は正当防衛に持っていこうとしますね
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
具体的実務で誰が判断するかについては把握しおります。
質問は刑法理論上どうなるかということについての疑問でしたが、その趣旨が明らかでなかったのであればすみませんでした。

お礼日時:2008/05/03 00:24

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