
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
このような質問に対してよく書いている相続順位表です。
(0) 配偶者は常に相続人。
(1) 子。子がすでに死亡or廃除しているときはその子。以下同様にたどる。
(2) (1)に当てはまる人が1人もいないときは親。親がすでに死亡or廃除or相続放棄しているときはその親。以下同様にたどる。
(3) (2)に当てはまる人も1人もいないときは兄弟姉妹。兄弟姉妹がすでに死亡or廃除しているときはその子。こちらはこれ以上たどらない。
そうすると、Aさんの場合、(1)(2)に当てはまる人がいないので、
(3)に当てはまる人がいるかどうかが問題になりますが…
日本法では、親族関係はあくまで戸籍が基準になります。
(だから、戸籍上の関係と実際の関係が合わないときは合わせるための手続きが必要になるわけで)
Cさんは母親が同じ(戸籍上もそうでしょう)ですから、Aさんの兄弟姉妹といえます。
問題はBさんで、父親が同じ(でなければ兄弟姉妹ではない)といえるためにはAさんに対して認知がなされ、戸籍上も親子であることが必要でしょう。
ただ、この件は、もし認知がなければ、
・子が死亡してしまい、その子もいない
・認知すべき人もすでに死亡している
という点で、今から親子関係を見直すのはかなり難しい(たぶん不可能)と思います。
No.2
- 回答日時:
Cは(異父であっても)兄弟ですので、相続人です。
Bについては、
Aの戸籍に父の名前があるかないかによります。
Bの父の名が、Aの父の欄に書いてあれば兄弟です。
また、BとCはAの全血兄弟(父母が同じ)か、半血兄弟(父か母のみ同じ)かで
相続割合が違ってきます。
全血・半血同士でしたら同割合、
どちらかが半血なら全血の半分となります。
兄弟がいる場合
生存配偶者3/4
残る1/4を兄弟に。
兄弟等分なら1/8
全血半血なら、2/12 1/12
仮にBが兄弟の地位を得ようにも当事者(Aとその父)がすでに死亡してるので
むずかしいでしょう。
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