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私と兄は父と女性A(父の前妻)の子として生まれましたが、離婚したため、父に育てられました。その後すぐ父は別の女性B(後妻)と結婚し、私の弟が生まれました。私と弟は父親が同じで、母親は違うということになります。戸籍上は、弟は現在の父と母Bの長男になっており、私と兄は父と女性Aの戸籍になっていたように思います。現在の生活は、女性Bを母親として生活しており、女性A(私の母)のことはかなり小さい時に離婚しているため、どこにいるか、また顔さえも、全く何も覚えていません。
このような関係の場合、父、女性A、女性Bに万一のことがあった場合、私の相続関係はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (9件)

既に専門家の方から回答があるとおり、実母の戸籍の請求は下記の条文のとおり認められております。



「死亡の通知」については、制度としてはありませんし、役所等が知らせてくれるというわけではありません。
Aに他の子がいればその子が相続手続きを行うにあたってあなたを見つけるでしょうから、その時に連絡があって知ることになるでしょうし、子がいない場合にも、その人の相続手続きを行うにあたって何かをしようとすれば、その人は必ずあなたを見つけることとなりますので、その際に死亡を知るることとなるでしょう。

なお、相続放棄をするかどうかを検討する期限は、「相続を知ったとき」からであり、「Aが死亡したとき」からではないことを付記しておきます。


【戸籍法】
第10条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。
3 市町村長は、第1項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。

【戸籍法施行規則】
第11条 戸籍法第10条第2項の法務省令で定める場合は、次の各号に揚げる場合とする。
 1. 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合。
<以下略>
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>もし、実の母が亡くなるとかした場合、私には何らかの連絡ってあるのでしょうか?もしご存じでしたら教えて下さい。

当然、相続の問題もありますが、せめて墓参りくらいは一度はしないといけないと思いますので。

 #8さんの書かれているように、公的に通知が来る制度はありません。

 ただ、先にも書きましが、もし実のお母さんが亡くなられたら(失礼)、相続のために相続人を探す手続きがされます。あなたとお兄さんは相続人ですから、相続の手続きをしている方(税理士さんが多いです)から、連絡があると思います。
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>ところで、戸籍は、相手(母)の許可無しで発行していただけるのでしょうか?是非教えて下さい。



 第三者はダメです。つまり、お父さんでしたら、お父さんとお母さんは離婚すれば赤の他人になりますから、請求できませんね。
 でも、あなたの場合、親子の縁というのは切れません。どこまで行っても実のお母さんには変わりはありませんから、請求は問題ないです。

>また、母が住所を何度か変えていた場合、各地区の役場に出向かないと戸籍は見れないのでしょうか

 はい、本籍地にしか戸籍がありませんから、本籍地の役所に行くか、郵便で請求することになります。

 なお,住所ではなく戸籍の移動が問題ですね。住所がいくら変わっても、本籍が変わらなければ「附票」の移動もありませんから手間が少なくてすみますね。本籍地を幾度も変えておられたら、順番に追うしかないですから、結構手間だと思います。でも、必ず見つけることは出来ますから、やってみられる価値はあると思います。

 1点だけ問題なのは、住民登録(住民票があるところです)されているところに住んでおられない方が稀におられますので、こうなると、残念ながら役所の書類では探しようがありません。

この回答への補足

ありがとうございました。非常に参考になりました。
もし、実の母が亡くなるとかした場合、私には何らかの連絡ってあるのでしょうか?もしご存じでしたら教えて下さい。当然、相続の問題もありますが、せめて墓参りくらいは一度はしないといけないと思いますので。

補足日時:2005/03/18 17:34
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 No.1です。


 以前,仕事で戸籍事務をしていましたので,だいたいお答えできると思います。

>でも、私は、本当の母がどこにいるか、生きているかも知らないんです。それって、どうやったら分かるんでしょうか?

 戸籍には「附票」と言う書類が一緒に保管されています。これは,住所の移動歴が逐一書かれています。住所変更がされるたびに,住所地の自治体から本籍地の自治体に連絡が行き,住所が順番に「附票」に書かれていきます。これをつきとめればいいわけです。
 
 まず,現在のあなたの戸籍を取りますと,女性Aの新しい戸籍の作成先が分かります,もし分からなかったら,今の戸籍の前の戸籍(除籍)を取ってください。そうやってさかのぼって、女性Aが戸籍に出てくるまで戸籍を取っていってください。

 次に、女性Aが戸籍に出てきたら、そこから今度は女性Aの戸籍の移動先を順番にたどっていきます。そうすると、現在の女性の戸籍にたどり着きます。たどりつけば、その戸籍の「附票」に現在の住所が記載されています。

 今まで相続の件であなたに連絡がないのでしたら、亡くなられているということは無いと思います。

この回答への補足

非常に参考になりました。
ありがとうございます。
ところで、戸籍は、相手(母)の許可無しで発行していただけるのでしょうか?
是非教えて下さい。
また、母が住所を何度か変えていた場合、各地区の役場に出向かないと戸籍は見れないのでしょうか>

補足日時:2005/03/18 11:46
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|---兄・質問者

|---弟


相続人となるのは「死亡時の配偶者」および「実の子」・「養子」です。
「子」が先に死亡したケースはややこしくなりますので、省略いたします。

実の子が相続人になるということですので、

Aの相続人:兄・質問者
父の相続人:兄・質問者・弟
Bの相続人:弟

Aと弟、Bと兄・質問者間には実の親子の関係がありませんのでお互いに相続は発生しません。
養子縁組を行えば、法律上の親子関係が成立しますので、相続権も発生します。


次に戸籍の表示は「実の父・母」を子の両親欄に記載しますので、親の離婚・婚姻等によって子の欄の表示が変わることはありません。
社会生活上母子の関係でいる場合であっても、法律上は他人ということになります。

子の法律行為等を子に代理して行う「法定代理人」は通常「親権者」です。
夫婦の婚姻時の子供は「両親」が共同して親権を行います。
ですので「弟」の親権者は「父・B」です。
兄・質問者については両親が離婚していますので、「父」か「A」かのどちらか一方だけが親権者となっています。
父がBと婚姻していますが、Bと「兄・質問者」との間には親子関係がありませんので、Bは「兄・質問者」の親権者ではないのです。

親子関係が良好であるのであれば、Bと「兄・質問者」とが養子縁組関係を結び、法律上の親子関係を持つようにしておくことがいいのかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今の、母と養子縁組をするって考えもあるんですね。
でも私ももう大人だし。
一度検討してみます。

お礼日時:2005/03/18 10:05

まず実の母(A)に関しては離婚し、籍が別れたとしても相続関係には一切関係ありません。

死亡した場合、あなたが相続人となります。なので、その顔も覚えてない実母の債権者から突如請求が来ることも可能性としては考えられます。離婚し籍が別れてから何年も経っていたとしても、債権者(銀行等)は戸籍を遡り相続人を確定し請求してきます(それでも相続放棄という手続きがありますから心配しないでくださいね)。同様に、財産が残っていたらそれを受け継ぐことも出来ます。
父の後妻(B)に関しては、同じ戸籍に入っていたとしても、養子縁組を結ばない限りは相続関係は一切生じません。

もしお時間があるようでしたら一度自分の戸籍を確認してみたら如何ですか?
もし仮に勝手に継母の養子となっていたら自分の名前の横に(今は下か?)「養母 B」という記載があるはずですよ。

この回答への補足

ありがとうございます。
突然債権者から、請求がくる可能性もあるんですか?
借金がある場合だけくるんですか。なんだか嫌な感じですね。

補足日時:2005/03/18 10:07
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被相続人が父の場合、


相続人は、女性B(1/2)、兄、「special-kouji」、弟(それぞれ1/6)

被相続人が女性Aの場合、
相続人は、(いれば)女性Aの配偶者、女性Aの子、おおよび兄、「special-kouji」

被相続人が女性Bの場合、
相続人は、父、弟(それぞれ1/2)

ただ、父と女性Aは離婚しているので、
現在も「私と兄は父と女性Aの戸籍になって」いることはありえません。
いずれにせよ、実の親子関係は、離婚や別居などで消滅することはなく、
戸籍がどうなっていても、相続人となります。
(文中敬称略)

この回答への補足

ありがとうございます。親子の関係は永遠に続くのですね。ところで、実際の母が生きているかも分からないんですが、どうやったら調べることが出来るのでしょうか?ご存知でしたら教えて下さい。ちなみに、父には、今さら、そんな話はしたくないので。

補足日時:2005/03/18 09:44
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相続は戸籍の関係に基づいて行われるので,あなたに相続が発生するのはお父さんと女性Aの方に万が一のことがあった場合になります。


具体的には

お父さんの場合は
女性Bが1/2相続,残りを3人の兄弟で各1/3相続

女性Aの場合は
女性Aの方に現在配偶者や他に子ども(戸籍上)がいなければあなたとお兄さんと2人で1/2ずつ相続,配偶者がいて子どもがいなければ配偶者が1/2相続し残りをお兄さんと2人で1/2ずつ相続,配偶者と他に子ども(戸籍に女性Aの子ども又は養子となっている場合)がいれば配偶者が1/2相続し残りをあなた2人と先方の子どもとで等分します。配偶者が無く子どもだけだったら子ども全員で等分となります。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすいご説明で大変参考になりました。ありがとうございました。私は実の母が今どこに住んでいるのかもわかりませんが、そのような場合はどうなるのでしょうか?連絡があるのでしょうか?非常に微妙な心境ですが、一度会ってみたい気もしますが、育てていただいた母が気持ちの上では本当の母親なので・・・

お礼日時:2005/03/18 09:40

 こんばんは。



 縁起でもないんですが,それぞれがなくなられたケースを考えてみます。(一応,法定相続として書かせていただきます。遺言状があり法定相続にならない場合は,法定相続の1/2となります(遺留分と言います)。)

・お父さんが亡くなられた場合
 女性B…1/2
 あなた,兄,女性Bのお子さん…1/6ずつ
になります

・女性Aが亡くなられた場合
 これは何とも言えません。なぜならAさんがその後再婚されたり,お子さんを生んでおられたら配分金額が変わってきますので。一応,のまま独身であったと仮定しますと。相続人はあなたと,お兄さんだけになりますので,それぞれ1/2ずつになります。

・女性Bが亡くなられた場合
 お父さん…1/2
 女性Bのお子さん…1/2
になります。

 なお,あなたとお兄さんが女性Bと養子縁組をされていれば,
 お父さん…1/2
 あなた,兄,女性Bのお子さん…1/6ずつ
になります。

この回答への補足

大変参考になりました。ありがとうございました。もし父が亡くなった場合、私と兄は、弟の半分だと勘違いしておりました。
でも、私は、本当の母がどこにいるか、生きているかも知らないんです。
それって、どうやったら分かるんでしょうか?

補足日時:2005/03/18 09:30
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