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お世話になります。
子供が2歳半の時に再婚し、現在の夫と子供が養子縁組をしました。
その後、2人の子供にも恵まれ家族5人で暮らしてきました。
子供達は3人とも長女が私の連れ子である事を知りません
現在、その長女は大学を出て就職をしていますが
できればこのまま事実を知らせずにすめばいいなと思います
戸籍に養子であることの記載をされないようにする方法というのは
ないのでしょうか?
例えば今現在、長女は独立して一人暮らしをしていますが
その住所で新たに戸籍を作って長女を世帯主にしても
だめなのでしょうか?

もし無理だとしたら人生の中で戸籍謄本や抄本を
目にする時というのはどういうときがあるでしょうか?
長女は教師になり公務員として就職しましたがその時も
住民票の提出だけでした
運転免許を取る時も支障はありませんでしたし保険証や
住民票にも現在は「子」として記載されてきましたので
今まで子供達に真実を知られることなくきました
このまま子供達が知らずに過ごすことは無理なのでしょうか?


お分かりになる方、ご指導をお願い致します
お忙しい中お手数をおかけ致しますがよろしくお願い申し上げます

A 回答 (4件)

長女が結婚する時、本籍地の戸籍謄本が必要です。


この戸籍謄本に、父親との関係が養子縁組と、本当の父親の名前が記載されています。

また、不動産等の相続手続きの時、名義人の出生から死亡までの、日にちが連続した、除籍謄本が必要です。
つまり、puipui123さんや、ご主人に不動産等ある場合、相続人(子供)関係を調べるためです。
puipui123さんや、ご主人の離婚履歴があれば、すでに離婚した相手の子供の関係(血縁かどうか)までを調べます。
相続手続きが終れば(不動産等の名義変更が済めば)、関係書類の登記済証や除籍謄本等が全部戻ってきます。

この、結婚時と相続の時に、戸籍謄本・除籍謄本に目にする可能性がありますね。
この、戸籍謄本・除籍謄本が、皆さんが大変に興味のある書類で、じっくりと見るようですね。

あとは、子供同士の容姿が似ているか否か、夫婦の血液型から子供の血液型が合うか否か、親戚・知人のうわさ話等から、子供が疑うかどうかですね。


除籍謄本とは、亡くなっ人の戸籍の名前に、×が付いた戸籍。
また、婚姻・養子縁組した人の、「旧の戸籍」の名前が、×印が付いた戸籍。
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実は私の父親が、バツイチと知らなかったのです。
父親が亡くなった時の相続(私の母親は先に死亡)で必要な除籍謄本で、知ってビックリしました。

相続は、不動産等の名義人の出生から、死亡までの、日にちが連続した除籍謄本から相続人を調べるために必要です。

日にちが連続しているので、婚姻履歴や子供全員がわかります。
除籍謄本には、子供の数や、長女・長男等や、養子縁組等も全部わかります。
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この回答へのお礼

y-y-y様

お忙しい中ご丁寧な回答を頂き誠にありがとうございます
やはり戸籍というのはずっと前のものまで広い範囲で
残るものなのですね
不動産などは私も主人もないので現時点では相続の問題はないと
思いますが今後どうなるかわかりませんよね
どちらにしろ結婚する時はいりますし…
容姿は、今の主人との間に授かったのが女の子と男の子なんですが
女の子と長女がよく似ていると言われて男の子だけが
ちょっとタイプが違うので長女が自分だけ似ていないと
思うことはありませんでした
血液型も私と長女がAB型、主人と子供2人がA型なので
あまり不審に思うこともありませんでした
親戚やお姑さんもすごく気遣ってくださるので
周りの声からばれるという事も今までなかったのです

もう長女も大人なので話しても大丈夫だと思うのですが
やはり今の家族関係に影響が出るのは避けられないと思うので
できれば話さずに過ごしたいと願ってしまいました…

大変勉強になりました。本当にありがとうございました

お礼日時:2009/12/02 08:52

 私が自分の戸籍を最初に目にしたのは,パスポートを申請する時でした。


 
 結婚する時,相続する時などにも戸籍謄本(抄本)を必要とします。

 ご長女さんは,既に知っておられるように思えます。
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この回答へのお礼

teinen様

お忙しい中、回答を頂きありがとうございます

私自身も自分の戸籍を見た事があるのですが
それがいつだったのか思い出せなかったんですよ
離婚の時かと思っていたのですが結婚の時もだったんですね
パスポートを申請する機会も多分今後あるだろうし
いつかは話さないといけないのですね
すでに知ってる気配はないのですがご指摘のとおり
知らないふりをしてくれているだけかもしれません
回答を頂き本当にありがとうございました

お礼日時:2009/12/02 08:42

一生真実を知らない方が幸せかどうか・・・


悩める問題ですが、
一番は、その長女の実父の相続の時に
長女にも相続権があります。
最悪、債務超過で相続放棄しないといけない場合、
事実を知らないと困るでしょう。
その時、あなたが生きている保証もありませんし。

いつかは知らないといけない時は来ます。
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この回答へのお礼

saikennsha様

お忙しい中回答を頂き誠にありがとうございます

一生知らない方がいいかどうか…
おっしゃるとおりだと思います
ご指摘頂いたように前夫は仕事をあまりしない人だったので
借金などが長女に降りかかる恐れもあります
お教えいただいて本当にありがたかったです
ありがとうございます

時期を見て事実を話そうと思います

離婚・再婚はすべて私の身勝手でした事であって
何の罪もない長女に辛い思いをさせてしまう事に
胸を痛めています

回答を頂き本当にありがとうございました

お礼日時:2009/12/02 08:59

専門家でないので、詳しくなくてごめんなさい。



私自身も大人になるまで戸籍謄本など見たことはありませんでした。初めて戸籍謄本を見た、というか必要があって取り寄せたのは、結婚した時です。昔はどうか知りませんが、現在は婚姻届を提出する際に夫妻それぞれの謄本を一緒に提出しなくてはならない所がほとんどです。なので、長女さんがご結婚される時に謄本を取り寄せて、見る可能性が1番高いのではないかと思います。(謄本を取り寄せても中を見ない可能性もありますが、たいていは何となく何気なく見ますよね。。)
ただ、本人の本籍地に婚姻届を提出する場合は必要ないので、長女さんが本籍地で結婚する(届けを提出する)のであれば、見ることはないですね。
なので婚姻時には、本籍地で結婚するのを願うか、もしくは謄本はご両親が取り寄せて、本人に見られないように婚姻届を一緒に提出しに行く、などですかね。
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この回答へのお礼

ryuryu2007様

お忙しい中回答を頂き誠にありがとうございます
専門家じゃないからなんてとんでもないです
ご自身の体験を元に丁寧に回答を頂き本当に嬉しく思います
ありがとうございます

長女の結婚相手が今おつきあいしている方なら
同じ本籍地だと思うのでその方と結婚してくれればいいのですが…
でも他の方にお教え頂いた様にパスポートの申請や
相続の問題でいつかは知る時がくるようです
本人が戸籍を見て初めて知るよりはその前に
私から話しておいた方がショックは小さいでしょうか…

謄本を見た時、普通は隅々まで見ますよね

頑張って話そうと思います

見ず知らずの私の個人的な悩みにこんなにたくさんの方々が
真剣に回答を寄せてくださって本当に嬉しかったです
感激しました
皆様、本当にありがとうございました

お礼日時:2009/12/02 09:07

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