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戸籍謄本を本人が本人分と親、弟の分まで請求することは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>母が私の謄本を委任状なしで取得出来た


直系尊属/卑属は問題有りませんので、このお母さんの場合はそのまま可能です。
質問者が親の分を請求するのも問題有りません。
無くなった人の分を請求するのに委任状が必要だと言われても出来ませんからね。

ただし、「弟」の分については両方とも親の戸籍に入ったままでしたら「その戸籍に記載されている人」なので取れますが、結婚して親の戸籍を離れていると、どうだったかな?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/22 21:11

可能だと存じます。

亡くなった父親の相続の際に母が私の謄本を委任状なしで取得出来たといってましたから、
ただ私が松江在住で母が神戸在住なので、特例かもしれません。
通常は委任状が必要ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/22 21:11

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