天使と悪魔選手権

父(A)には異父の妹(B)と弟(C)がおりました。二人とも未婚でこどもがいないまま、妹は17年前に、弟は先日亡くなりました。父は、祖母(B・Cの母)の未婚の子供として生まれたため、祖母の弟として届けられており戸籍上は妹弟の叔父となっています。弟妹は祖母が後に結婚した二人の父の籍に入っています。その他の親族の存在は今のところ確認できていません。父は弟の遺産を相続できるのでしょうか。お教えください。

A 回答 (2件)

 相続人の範囲は,戸籍で決めます。

従って,戸籍上兄弟姉妹となっていないAは相続できません。銀行,法務局は,Aからの手続きを受け付けません。
 戸籍を実体に直すのは大変です。まず,Aが戸籍上の父母との間で親子関係のないことを確認し,戸籍を訂正します。次に,祖母に対する認知請求をし,祖母との親子関係を確定します。これにより,初めてABCの兄弟姉妹関係がさだまます。(多分)戸籍上父母は既に他界されているでしょうから,検察官を相手に親子関係不存在確認請求をしなくてはなりません。次に,祖母が存命なら祖母,他界されていれば検察官を相手に認知請求をします。
 この過程で,Aさんは,従来の戸籍から抹消し,Aの戸籍に入る(従って苗字も変わる)という煩雑な手続きをしなくてはなりません。

 これらの手続きを回避するのであれば,Cの相続財産管理人を選任し,戸籍上は別にして事実は兄弟であるという特別縁故者として財産分与の申立をするという方法があります。
 この場合,Cの財産のかなりの部分の分与を受けれるのか,1~2割程度の分与になるのかは,家裁の裁判官の匙加減しだいです。
 いかに兄弟として生活してきたかを,写真や親族の陳述書で立証するかが鍵です。
 何れを選択するかは,弁護士と相談してください。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。弁護士に相談しながら話を進めてみます。

お礼日時:2008/07/19 14:55

法定相続人の定義を参照ください。


http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi09/09_1_1.html
http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/ …
Aが戸籍上Cの兄弟でなければ法定相続人にはなれないのではないでしょうか?
ついでですが、祖母さんがなくなったときAは遺産相続人になっていましたか?つまりAが祖母さんの弟ならCが相続権者でAはそうではありません。念のため祖母さんとCの除籍謄本を役所で確認されてはいかがですか。

参考URL:http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi09/09_1_1.html,http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/ …
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この回答へのお礼

さっそく回答いただきましてありがとうございました。除籍謄本を確認してみます。

お礼日時:2008/07/19 11:56

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