【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

祖父が他界し、祖母+長女+長男+次女の4人で相続を行う事になりました。総相続額(家評価300万、土地評価700万、現金2000万)の分配は、祖母:1500万、長女:250万、長男:家と土地、次女:250万となる予定でしたが、問題が発生してきました。(遺言無)

(1) 銀行から「相続する土地と家に関しては、測量し直してください」と言われました。
10年前に増築した際に土地家屋調査士が測量し、その後も祖父がきちんと納税していたのですが、測量する必要があるのでしょうか?

(2) 祖父には、8年前に亡くなった次男がいます。次男が亡くなる時には、大量の借金があり祖父がすべて返済しています。さらに、その次男には4人子供がいて次男が亡くなる時には既に離婚していました。(その後、次男は再婚していません。当時の奥さんは、再婚しているらしいです。)本来、次男が貰う分の相続を4人の子供が代理で相続するらしいのですが、亡くなった際には既に離婚していて、次男の当時の奥さんが4人の子供引き取っているのですが、その場合も相続するのでしょうか?

(3)離婚した場合、戸籍の確認はどこでするのでしょうか?

(4)もし、次男の子供たちを探す場合、どうすれば良いのでしょうか?役所の住民票を管理しているところと、婚姻を管理しているところに理由を話し、断わられたら、それで終わりにしようと思います。

(5) (3)で出てきた、次男の4人の子供(ABCD)ですが、Aは次男と奥さん(Z)の本当の子供でなく、Zの連子でした。
BCは、次男とZの本当の子供ですが、Dは次男の子供ではなく、今のZの再婚相手子供です。(でも、次男と離婚する前に出産しています。)
Zの再婚相手が4人の子供を養子にしている場合でも、相続は発生するのでしょうか?

A 回答 (2件)

(1)について、なぜ銀行が測量を要求するのでしょう?不動産の相続は、法務局で相続登記を行うものと思ってました。

銀行は関係しない気が…
(2)(5)について、事情が複雑なようなので、とりあえず役所の無料法律相談等に相談してみたらいかがでしょう。借金の返済について、相続の先取りと認められれば、その分減額等できるかもしれないし…
(3)(4)戸籍をたどります。
戸籍にはそれぞれ、どこの戸籍から来てどこの戸籍へ出たかの記載がされています。
次男の方の場合、
(1)出生によりおじい様の戸籍に記載。その戸籍から婚姻により除籍したことの記載。(「本籍どこ、筆頭者だれで新戸編成により除籍」と書いてあるのでたどれる。)
(2)婚姻により次男夫妻の新戸籍が編成。その後、この戸籍に子ども達の出生が記載。離婚により妻が除籍したことの記載。次男の死亡が記載。
↑これが、離婚事実、次男の死亡事実が証明できる戸籍です。もし子供達の名前に×がついていなければ、この戸籍にまだ子どもが残っているわけなので、この戸籍の附票というのを請求すれば、現在住民登録されている場所がわかります。
(3)子どもが養子縁組等でZさんと同じ戸籍に入るなど、他の戸籍に動いているなら(2)の戸籍に次の戸籍が書かれているはずです。名前に×のない戸籍までたどって、附票をとります。

以上、戸籍については、一番簡単なパターンだけ説明しました。あとは実際の戸籍を見ないと。
書類の取寄せ方だけならご相談にのれますが、相続はなにかと難しいらしいので、まるごとプロ(司法書士さんなど)に任せてしまう手もあるかと思います。
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No.1の方と重複しますが、参考になれば。



(1) なぜ銀行がかかわるのでしょう?
(2) 本来次男の方が相続する分は、次男の子供が(代襲相続)することになります。
   これは両親の離婚に関係ありません。
   また、次男の借金の(肩代わり?)件には、特別受益となるか専門家に相談されることが必要だと思います。
(3)(4) 被相続人(お祖父さん)の戸籍謄本、除籍謄本や改正原戸籍等を取得し、相続人の確定が必要になります。
   法務局での相続登記には必ず必要になります。
   同じように次男の戸籍謄本等で(代襲相続の)相続人の確定が必要です。
   住民票の移動については戸籍の附表で確認できます。
(5) 複雑そうなのではっきりしたことは言えませんが、少なくとも次男の嫡出子であるBCには相続権があると思います。たとえZの再婚相手と養子縁組していても権利は消滅しません。実父と養父両方の財産相続権を持つことになります。
   Dについても戸籍上嫡出子として届けられているのなら・・・
   AについてはDの件とともに専門家に相談される必要があると思います。

基本的に相続には相続権利を持つ全員の承諾が必要になりますので、次男の子供からの押印等書類が必ず必要です。
相続については調査、手続きとも専門家に相談または依頼することが必要だと思います。

長文のわりに役に立たないアドバイスですいません。
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