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相続の権利について。一人暮らしの叔父がバスの中で心筋梗塞の為、突然亡くなりました。
叔父は兄弟とも疎遠で、どんな生活をしていたのかも殆ど分からず、亡くなったという知らせも、なかなか取れなかったようで、兄弟も亡くなったのを知ったのも数日経ってからでした。
叔父は20数年前に離婚し、子供達は母とその再婚相手の籍に入ってるようです。この話も叔父の近所の人から聞いたしだいです。
お葬式の費用も銀行から引き出せなく(通帳はあるけれど、印鑑がどれか分からなかったり、勿論凍結されて引き出せないですが・・・)、兄弟でお金を出し合ってやった次第です。
今だに別れた奥さんや子供達に連絡が取れず困ってます。それに少しばかりですが、貯金もあるのですが、別れた子供にもやはり相続の権利はあるんですよね?
連絡が取れない状況なんですが、どうしたらいいでしょうか?
また、このような行方が分からない人を探すにはどのような方法があるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (6件)

相続人である直系の子よりも、傍系(兄弟側)に連絡が取れたというのも腑に落ちないのですが、



叔父の戸籍からたどれば、子の戸籍が今どの本籍地においてあるかわかります。
子の戸籍には、附票といって住民票の履歴がついているので、それをとりよせれば今どこに住んでいる(住民登録している)かわかります。(今回はそうやって調べる前に、関係機関は身内のうち傍系側との連絡先が判明したのでしょう。)

立て替えた葬儀の費用等は、祭祀を継承する子に求償すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
戸籍をたどれば分かるのですね。叔父と言うのは父の兄弟なのですが、父達兄弟4人は葬儀の費用とか請求などは考えてないようです。ただ、貯金もそのままにしておけないし、別れたとは言え、実父が亡くなったと言う事も知らせたいだけみたいです。
アパート暮らしで、家や土地があるわけではないので(今のところですが)、相続の権利が勿論あるならしっかり渡し、きれいにしたいようです。

お礼日時:2010/05/15 17:17

また補足をします。



私の意見に異をいうので昨晩はカッとしましたが、よくよくかんがえるとおかしな話です。
立て替えと言ってますが、あなたは何を立て替えたのですか。
葬儀は相続人でなく喪主のやることですので相続人には請求できません。
これは既に書きました。
相続人調べはあなたの善意ですから立て替えではありません。
お骨は祭祀承継者のすることですから相続人とは関係ありません。
一円も立て替えておりません。
何をもって立て替え金と言ったのでしょうか。分かりません。

相続人捜しでは司法書士は受託出来ません。
目的が相続でないと受託してはいけないときつく民事局から言われてます。
銀行預金の相続ということで依頼するなら受託してもらえます。
費用は各事務所でことなりますので電話で報酬を先に確認しないといけません。
費用は1万円前後と思われます。
新幹線を使って全国に取り寄せに行くよりははるかに安いです。
立て替えをしていない人がとるのですから、役所のガードはきつく説明はかなり困難です。
ご自分でやるなら駄目もとで新幹線にのって役所に行くしかありません。
それなら相続人ですと嘘を言った方が早いです。
軽微ですけど犯罪ですのでその旨認識してください。

やっと相続人を見つけても、まず借金とりと誤解され、それを理解しても葬式代の請求と誤解され、それは請求しないといっても、お骨の引きしは拒絶されると思います。
そして永大供養のお金はおそらく拒否されるでしょう。
納得するのは銀行預金の払い戻しだけでしょう。
こうしたことが見えていて相続人捜しにお金をかけることに意味があるのか分かりません。

問題はお骨です。
役所には役所の言い分があり、祭祀承継は慣習によるですから親戚のものが受け取るのが当然となります。
相続人の方は自分を捨てた人のお骨は受け取らないの一点張りでしょう。
さりとて燃えないゴミで処理することも出来ず、お骨を受け取った時点で失敗してます。
法律は家庭裁判所で祭祀承継者をきめるという規定となってます。
ただ離婚してますから相続人がなるのかは不明です。
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この回答へのお礼

mk1946さん、大変丁寧にありがとうございます。
私は質問で 一言も『立替』したとは書いていませんし、父の兄弟達が、葬儀費用を出し合ったのも、叔父の子供達から取り立てたいと書いたことはありません。
また『債権』とはこの件の場合一体何が『債権』にあたるのでしょうか?
ただ叔父の死を子供達に知らせたい事、残した貯金を子供達に渡したい事です。
骨は叔父の兄である長男が田舎へ持ち帰り、父母の(私から見れば祖父母)お墓に埋葬する考えです。
またmk1946さんは何を根拠に、叔父が子供達を捨てたと断定しているのでしょうか?
今日、アパートに掃除に行き、近所の人や叔父の友人達、良く通っていたという、バーのママさんも手伝いに来てくれ、色々聞いたんですが、叔父の奥さんが愛人を作り、病気がちだった叔父を捨てたようです。それでも、本当の事は分かりませんけど。
それでも、mk1946さんの言うとおり、役所に暴力団扱いをされたり、相続人探しで司法書士が受託してくれないのであれば、貯金はそのまま放っておくしかないようですね。

お礼日時:2010/05/16 23:24

補足



詳細に書きますと、故人の15歳から亡くなるまでの戸籍・除籍を全て取り寄せます。
現在除籍謄本・電算化前の改正原戸籍謄本・昭和32年の改正原戸籍謄本。故人の結婚前の除籍謄本。
更に転籍していれば転籍先の除籍謄本。
当然1箇所の役所とは考えられません。
最終の除籍謄本をとり、前の除籍謄本がわかりそれをとる、その繰り返しを15歳頃までやっていきます。
通常は相続人ですと役所も親切に教えてくれます。
しかしおおかたの人は面倒になり司法書士に依頼します。
あなたの場合、債権ですので闇金融・暴力団と同じ扱いとなりますので役所の対応も異なります。
地方に転籍していた場合、会話が出来ませんので、郵便でのやりとりは難しくなると思われます。
そのたび新幹線を使って除籍をとりにいったら、かなりの費用となります。
しかし相続人は自分が依頼したことではありませんので、自分を探し出す費用についてどう思うのか分からないということを言ってるのです。
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補足



債権で戸籍がとれるかは窓口の判断です。
当然債権を証する書面が必要です。

民事局の解説をよくお読みください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
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質問者さん(立替人)は正当な権利者(相続権でなく求償権)ですので、戸籍(附票)をとれます。

子が先に逝去していれば、相続人は直系尊属、がいなければ兄弟姉妹となりますが。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
戸籍を取れるのですね。安心しました。

お礼日時:2010/05/15 18:04

あなたが善意でどこてまてならご自分のお金を使えるかで決めてくださす。


ご存じのとうれ今は他人の戸籍はとれなくなりましたので、相続人の確定は司法書士に依頼するしかありません。
そしてめでたく銀行の預金を相続人に渡しても、お礼をもれるとは限りません。
その間の費用はあなた負担となる確率が高いです。

祭祀承継は相続と切り離して相続とは関係ありません。
慣習で決めなさいというのが法律です。
この場合お骨はどうされたのでしょえか。
あまり関わってますと、お骨の処理も抱え込みます。

お葬式は法律では決めてません。
お葬式の喪主負担です。
喪主ははいたのでしょうか。
いなければ請求する相手はいません。

善意はいいのですが、実際お金がかかりますので、ますは役所の担当の人と相談してください。
法律では行き倒れ人といいますが、官報掲載して処理してます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他人の戸籍は取れないとの事ですが、兄弟でも駄目なのでしょうか?
お葬式の喪主は死んだ叔父の兄(長男)がやりました。今、骨は長男が持っています。
連絡は取り合ってはなかったのですが、父達兄弟はお葬式の費用も、子供達がいないのなら兄弟である自分達が執り行なうのは当たり前みたいな感じで話していましたし、司法書士に依頼するなら費用も兄弟で出し合うのではないかと思います。
叔父のアパートには車で4~6時間は掛かる遠方ですが、明日兄弟達が集まりアパートの掃除をするのでmk1946さんからの回答もプリントアウトしてもって行きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/15 17:52

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