単二電池

はじめまして。早速ですが質問します。
この2月に車の追突事故にあいました。
次の日に病院に行き医師の診断を受け、それ以降整骨院にて治療中です。
先日、先方の保険会社から連絡があり、そろそろ示談をと言われました。
私自身、まだ完治したとは思えないため、その場の示談の話は断りましたが、
「病院には最初の1度だけでその後は行っていないため、もし次に行かれましても期間があきすぎている為、病院代は支払えない」と言われました。私は事実病院には行っていなかったため、その話を了解してしまったんですが、ふと疑問に思いました。

期間があいているからと言って、交通事故の示談が終わっていないこの時期に病医院代だけは支払えないと言ったことはありえるんですか?

どなたか回答おねがいしますm(__)m

A 回答 (1件)

まず、損害賠償はあくまで民事ですから、本来双方話し合いのうえで折り合いをつけるべきものですが、どうしても折り合いがつかなければ、裁判を起こして勝訴するしかありません。

たとえ保険会社が治療費を打ち切ったとしても、警察に捕まるわけでもないし、特に問題はないのです。

病院には一回行ったきりで、後は整骨院にて治療中とのことですが、整骨院は医師の資格を持っていませんので正確な診断を下すことはできませんし、整形外科と違って毎日のように通うこともできます。
保険会社が整骨院を嫌う理由が、実はこんなところにあるのです。

負傷部位が書かれていませんが、例えば頚椎捻挫などで自覚症状のみの場合、患者が痛みがあるという以上医者もそれに応えるしかありません。痛みがとれたとれないは、患者の親告でしか判断のしようがないのです。
こういう場合、保険会社は程度の度合いによって、負傷日から3ヶ月、半年、9ヶ月、1年と区切りを設けて、治療費の打ち切りを通告してきます。もしこれに不満があれば、裁判など起こして争うしかありません。
保険会社は、ケガの程度から、治療にどれくらいの日数がかかるかを大体把握しています。
そしてその分の治療費はちゃんと支払いますので、それ以上の支払いを打ち切ったとしても法的には問題ないということになります。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
負傷部位は、頚椎捻挫です。
正直、裁判とかになるのは少し嫌なので、先方の保険会社ともう少し話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/05 09:26

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