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譲渡制限株式の生前贈与を受けた場合(受けた者はその会社の株主ではない)その会社の承認を受ける必要があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

譲渡制限株式会社の場合、株式を譲渡するには、会社の承認が必要です。


生前贈与といえども、株主の意志による譲渡ですので、承認がないとだめです。
相続の場合は、意志とは別に取得するので、承認は必要ないです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました

お礼日時:2008/05/05 06:06

生前譲渡した人の相続人と、譲渡を受けた人が共同して会社に承認するよう求めなければなりません。



二通りの方法があります。

「譲渡を認めてください」
  この場合、「ダメ」といわれたら、おしまいです。
  相続人が株式を取得します。

「譲渡を認めてください。ダメなら、その株式は会社か、別の人が買い取ってください。」
  この場合、会社が譲渡を認めない場合、会社が株式を買取り、その対価を相続人に与えなければなりません。
  また、会社が買い取らない場合、会社が別の人を指定して、その人が株式を取得することになります。
  その対価の額は会社と、相続人との協議で決まりますが、協議で決まらない場合は裁判所が決定します。

  以上は会社法の規定です。
  実際の会社ではどう運用されているのか知りません。
  あくまで、机上で勉強している範囲での回答です。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました

お礼日時:2008/05/05 06:03

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