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交渉にあたり知識が必要なのでどうかお願いします。実はうちの父が搭乗中、誤って転落し昨秋亡くなりました。車の名義と保険契約者、払込者はいずれも内縁の妻Aさん名義でした。(10年ほど経済的に父が面倒をみたり相互扶助の形で暮らしてましたが、住民票は別々ですし、遺言もないので相続権はないと思われます。)母は亡くなってるので、父の相続人は私一人です。私は嫁にでていますが近所なので、Aさんとも関係は悪くなく付き合ってきました。このたび保険会社から人身障害と搭乗者保険で数千万の保険がおりる可能性が出てきて問い合わせたところ、あくまで保険は相続人である私本人におりるということでした。Aさんは自分におりると思っていたそうです。そこで当然、所有者であるAさんも権利を主張するのですが、裁判の訴えを起こせば彼女に直接保険がおりることもありえるのでしょうか?私としては贈与という形で、諸々考慮して精一杯みて2分の1程度かと思っているのですが、そうした場合、税金関係はどうなるのでしょうか?搭乗者保険も相続税にみなされるのでしょうか?(彼女は3分の2を要求していますがそれほどの額を主張する権利はあるのでしょうか?)他の財産については、遺族年金を彼女におりる手配はしており、当座の生活費で数百万円も渡しています。いまのところ要求はないのですが、この保険金に関しては、Aさんもトラブルになりたくはないから、すんなり渡してくれというふいん気です。父の死後も仏事を行っていくといい、うちの実家ときれるつもりは全くありません。裁判のことを口にする可能性が十分ある人なので対応の仕方に困っています。何か参考になるアドバイスがあればお願いします。

A 回答 (10件)

自損事故による死亡でしょうか



保険会社が保険金が出ると言っているのですから 相続財産に該当するでしょう(被害を受けた当人に支払われる保険金のはずですから、保険契約者等は関係しません)

もつれそうならば、早めに弁護士に相談することです

なお、質問文が非常に読み難いです
読みやすく・判り易く表現することも重要です(問題点を明確にするためにも)
弁護士等に相談する際には、本質問を読み直して 判り易く表現することが 無駄な手間を省くことに繋がるとともに、質問者の主張を認めされる有力な助力になります
(訳の判らないことを支離滅裂に主張するよりも、理路整然と説明し主張する方が説得力があることはお判りでしょう)
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事前に弁護士に相談することです。

そして、トラブルになれば経費はかかりますが、弁護士に委任して、そこを窓口に話しあいを奨めるが良いと思います。
直接交渉は避けた方がいいかもね。
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もう少し具体的に状況や保険の内容を記載すべきです。



契約者・記名被保険者はAさん?
搭乗中とは?
誰が運転していたのですか?

保険金の種類は?
対人賠償?搭乗者傷害?人身傷害補償?

事故の状況は?

さらに文章を書くときは項目ごとに行を空けて、読みやすいように
まとめてください。
改行もなく、ベタ記事にしないようにね。

なお、受領する保険金の種類と保険の加入状況により所得税、相続税
贈与税に分かれますが、これもご質問の文章では回答できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。初めてでしかも慌てて書いたもので、雑で読みにくくなってしまい申しわけありませんでした。

まず、契約者・記名被保険者はAさんです。
Aさん名義の軽自動車に父が一人で運転していて事故に遭いました。運転操作の誤りにより崖下へおちたのです。同乗者はなしで全くの自損事故です。Aさん名義の車といっても父がお金を出していますから共有で使っていたようです。

保険会社に内訳をよく聞いてませんが、保険金の種類は家庭用総合自動車保険で傷害の区分のうち人身欄が数千万、搭乗者欄が数百万の補償となっています。

お礼日時:2008/05/10 00:10

追伸


>裁判の訴えを起こせば彼女に直接保険がおりることもありえるのでしょうか?
それはないと思います。保険屋はあくまで法定相続人に支払います。
法定相続人と内縁関係との問題は支払い後 双方で解決するものです。
保険屋は規定に沿って支払うだけです。
人身傷害・搭乗者傷害では死亡保険金請求権者は法定相続人となっています。

>彼女は3分の2を要求していますがそれほどの額を主張する権利はあるのでしょうか?
一度、弁護士に具体的生活実態から、一部始終を相談されることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自分でも専門家に任せたほうがよいと感じています。Aさんは情の厚い良い人なのですが、水商売をしているだけあって世慣れています。父もスポンサーになってたお店が失敗し二人で清算したのち、父の死で今お金に困っていますから特に交渉には慎重を期さないとと思います。

お礼日時:2008/05/09 23:40

内縁の妻に相続権があるのかどうかの問題です。



まず基本的にはあなたが搭乗者傷害及び人身傷害を全額もらえます。保険会社もあなた以外には支払いを拒絶します。それを分配する必要があるかどうかは裁判で争ってください。あなたに分はあるでしょうが、Aさんはあなたが良かれと思ってした遺族年金のことなどで実質的な妻とあなたから承認されているとの主張をすると思います。それが認められるかどうかは裁判官の判断ですね。普通に考えればAさんに勝ち目は無いんじゃないかと思いますし、あなたがある程度分配するなら裁判するのはいい方法じゃないと弁護士もAさんにアドバイスするでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。実は父の死後まで二人の本当のところの関係はよく把握してませんでした。食事以外はそれぞれの家で寝泊りしてましたから。Aさんの日頃の態度や口調から実質婚を認めた形になったなあという感ですが、相続分の何割かの贈与は考えています。

お礼日時:2008/05/11 22:35

本来保険金は法定相続人に支払いされます。


ところが、相手が内縁関係に有ったわけで、扶養利益の喪失を根拠に訴訟提起した場合、損害が認められる可能性が有ります。
お父上が給料全部を2人の生活費として渡していた場合、保険金の半分は認められる可能性が有るのです。
ただし、相手には贈与税がかかる事になります。
相手は貴方から贈与された。
貴方にも贈与税がかかります。
なぜか、保険料の支払を内縁の妻がしているからです。
もし損害賠償金があれば、それは非課税です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。相手のAさんには必要なときに必要な分を渡していたようです。特に食費や地代、各種保険代などです。場合によってはAさん名で現金支払していたようです。Aさん自身もスナック経営をしており、自分の保険料などは自分の口座から引き落としています。父とは夫婦の実態があったことは公言しており、まわりの証言があれば、簡単に財産の権利はとれる旨のことを私にいっています。

お礼日時:2008/05/09 23:33

追加の回答です。


内縁の妻に保険金の受領権(相続権)があるかどうかは、司法の
場での判断となると思います。

他の回答にもあるように、保険会社は戸籍謄本により法的な相続権者
を確認し、相続権者に支払うだけです。
その後内縁の妻が「私にも権利がある」と法的に訴訟などして、
司法の判断が出れば、それに従うことになります。

ただ少し気になるのは保険契約者・記名被保険者がAさんとのこと
ですので、Aさんの協力がないと保険金請求手続きが困難になるか
も知れませんね。
でも仮に保険金請求手続きをAさんが妨害?すればAさんにも
保険金は1円も支払われませんから、あなたとAさんで事前に
話し合いができたらとも思います。

保険会社や証券番号などが判明しておれば、Aさんを経由せずに
直接あなたから保険会社に請求ができるかどうか聞いてください。

最後に保険金に関しては、相続税や所得税、贈与税の問題があります。
人身傷害補償と搭乗者傷害保険では税金の扱いも異なります。
今回の件では搭乗者傷害保険金には貴方が全額受領の場合には
贈与税がかかるはずです。
贈与税は税金の中で最も高いもので、最高7割もかかる場合も
あります。

人身傷害補償に関しては、損害賠償金と同じ扱いになり、所得税法
第9条により無税です。

最後に僭越ですが、あなた自身がAさんをお父さんの内縁の妻として
考えておられるのなら、円満な解決をされるように希望しています。
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この回答へのお礼

アドバイスいただきありがとうございます。金銭の分配以外はAさんとは分かり合う関係で、仏事も一緒にしていますから、極力しこりなく解決はしたいです。
保険会社の担当者も内情は分かっていますので私の方で手続きに関して相談をかけようと思います。人身傷害の方が数千万ついてますので無税ならありがたいです。ただ私から彼女に何割かは渡すとなると贈与税もかかるのですね。
以前Aさんと行き違いがあったとき、一方的に自分の主張ばかりをし裁判のことを口に出したので、とても閉口しました。父とAさんは同居はしていなかったのですが彼女にすれば事実婚だったようです。デリケートな関係ですので、取り返しのつかないことにならぬよう慎重に対処したいと思います。

お礼日時:2008/05/10 22:18

人身傷害保険金は損害賠償金と同じ扱いにはなりませんよ。


先に書いたように相手の過失部分は非課税ですが、自身の過失部分は損害賠償金とはならず、課税対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分からないのですが、Aさんから私に贈与したという扱いになるのですか!?それを私がまたAさんに何割か贈与して、また税金が相手に発生するのでしょうか?

お礼日時:2008/05/11 22:42

NO7の訂正です。


私も回答後、今朝になって、誤りに気づき訂正しようと思ったら、
NO8さんに先に指摘されてしまいました(恥)。

No8でご指摘の通り、今回は自損事故ですので相手のある
損害賠償金としてではなく、税法上は傷害保険金と同じ扱い
になりますね。

今回は実質お父さんが保険料を支払っていたと云ってもそれは
通らず、あくまで契約者(=保険料負担者)は他人のAさんです
ので、人身傷害保険金は贈与税扱いとなりますね。

従って、贈与税となると、ものすごい税率(最高で7割?)となります
ので、そのことを念頭に入れておくべきです。
保険会社から支払調書が所管の税務署に提出されるので、必ず税務署に
ばれますから、申告をきちんとしないと重加算税がとられますよ。

申告方法などは税務署と相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分からないのですが、Aさんから私に贈与したという扱いになるのですか!?それを私がまたAさんに何割か贈与して、また税金が相手に発生するのでしょうか?

お礼日時:2008/05/11 22:44

法的に内縁関係を数年続けていて、それを証明する人がいれば、内縁の妻でも年金の遺族年金を受け取ることは可能です、ただ、交通事故の場合仮に4000万あったとしても、内縁の妻が財産権のある妻と見られるのかは調べてくださいねだとしても、あなたは子供として1/2をもらう権利はあります、内縁の妻は2/3はもらう権利は本妻であってもありません、保険会社があなたがもらう人だという限りあなたに権限があると思われます、その後裁判して内縁の妻が妻として認められてもも1/2はあなたのものです、どうせ1/2渡してもいいと思っているあなたであれば、そのままもらって裁判してくださいと言っても裁判費用をあなたには請求はできませんので保険会社の言うままに全額もらっていいと思います。



数100万渡している分の領収はもらっていてください、後々何かあれば払い戻しをしてもらう事は可能だと思います。
本人の慰謝料に対しては税金の対象にはなりませんが、死亡補償金に対しては多分税の対象となりますが、合計4000万を越した分に対してかかると思っています、土地、家屋すべて1/2はあなたのものですから、その様な内縁の妻でしたら土地・家貯金等の財産があれば1/2を取るのが当然と思われます、いざこざにならないために法テラスに聞いてみてください、お金は普通の弁護士より安く、着手金なども月賦払い可能みたいです、相手が相手なら法律とあなたの優しさを比べさせてください、貯金も父のものはあなたの印鑑がなければ引き出すことはできません、いずれにしても、一度法テラスの弁護士に相談してみれば先がはっきり見えてくるはずです。
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