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人身傷害補償保険の場合は、示談の成立前でも保険金を受け取ることができる。
人身傷害補償保険に加入していれば、契約した保険金額の範囲内で、実際にかかった治療費用が支払われる。


先日自分の過失が100%の事故を起こしまし
首や手首が痛むため自分が加入している保険で人身傷害補償保険を使い
整骨院に通おうと思っています。

そこで質問なんですが、人身傷害補償保険の内容では
(1)示談の成立前でも保険金を受け取ることができる。
(2)人身傷害補償保険に加入していれば、契約した保険金額の範囲内で、実際にかかった治療費用が支払われる。とありますが、

(1)の事では何の保険金なのでしょうか?
自分の過失が100%なので相手側の保険屋からは何も支払われないと思うのですが!?
(2)の内容は自分になのか、それとも整骨院側になのか?

この辺がよく仕組みがわかりません。

A 回答 (1件)

保険屋です。


人身傷害補償保険は、実際かかった治療費や休業損害、精神的損害、通院交通費などが支払われる実損払いの傷害保険です。
実損払いという性質上、相手の保険会社から「対人賠償」が支払われた場合は、示談終了後に人身傷害基準で計算し直し、人身傷害補償のほうが上回ればその差額が支払われます。

(1)保険金のうち治療費に関しては、病院から請求の都度支払われますし、休業損害や通院交通費も示談を待っていると家計を圧迫しますので、示談前でも受け取ることができます。

(2)通常は整骨院や整形外科に直接支払われますが、中には保険会社からの支払いを認めない病院もありますので、その場合は一旦立替払いをして、後で保険会社から戻してもらいます。
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