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事故に遭って後遺症の等級が14級10号に認定されました。相手の保険会社とは話が進んでいてもうすぐ示談になると思います。ただ、自分の入っているJAの保険会社のほうですが・・自分の勝手な思い込みか搭乗者傷害保険(通院の日数に応じた金額と後遺障害)のみしか保障されないと思っていました。これは誤りで、逸失利益や休業保障等の人身傷害補償も適用されるのでしょうか?JAの人間に聞いても詳しく答えてくれないし「出ないのではないでしょうか」なんてことを言われました。JAに聞いても教えてくれないし保障内容が記入されてある用紙もないし・・どこで調べていいのかも分かりません。(保障内容が書いてあるものはありましたが詳しく記されていませんでした)

勉強不足ではあるかと思いますが、調べたり聞いたりしているうちに逆にわからなくなってきてしまいました・・助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

確かに人身傷害が付帯されていれば、慰謝料・休業損害等の補償を受けることができますが、相手の保険から治療費を含めてこれらの全額が賠償される場合は、人身傷害からの支払いはありません。


過失相殺によりこれらが減額される場合は、残りの分は人身傷害から支払われるわけです。

搭乗者傷害のほうは、相手方からの支払いに関係なく別枠で支払われます。
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なお、搭乗者傷害は逸失利益や休業損害は補償されません。


保険金額に応じた後遺障害保険金や、医療保険金が支払われるのみです。
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  後遺障害に成るほどのお怪我に心よりお見舞申し上げます。


私は損害保険会社の人身の損害調査員のOBですのでJA共済保険の約款は解りませんが、一般の損害保険の場合の人身傷害保険は相手に代って、ご自分の契約先の保険会社が賠償の肩代わりをする事になります。ですから相手の方か相手の保険会社から損害賠償をされているのと同じことです。搭乗傷害保険はご質問にもありますように『通院日数に応じた金額と後遺障害の等級による金額』が支払われます。あなたの場合相手の保険会社が、損害賠償をしているご様子ですのでJA共済からは傷害部分の治療費や休業損害や慰謝料などや、後遺障害による慰謝料や逸失利益は出ないはずです。
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相手保険会社から100%賠償されれば、人身傷害は対象外になります。


過失相殺で減額されるとか、あればその部分の補填は人身傷害で補償されます。
後遺傷害の認定があれば、搭乗者傷害で後遺障害保険金は受け取れます。
通常 損保では保険金額の4%が14級の後遺障害保険金額です。
1,000万加入なら40万円ということですね。
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