これ何て呼びますか

お世話になります。カテゴリー的には「学校」かなとも思いましたが、あえてこちらで質問します。

今月23日に子供の通う小学校でPTA総会があり、重要な議案が提出されます。
しかし、総会の案内には「その他」と書かれており、
昨年度末、常任委員会総会に出席した者しか内容を知りません。
その常任委員会でも、当日突然会長から動議が提出され、その場にいた常任委員は反対したのですが、
三役と委任状の票で賛成多数となり、今回PTA総会に提出されます。

その議案ですが、地元の学校では放課後校庭開放と言うのがあり、無償ボランティアさんが子供たちを見ていてくれています。
区からはボランティアの予算はついているのですが、
ボランティアさん達は無償で参加しており、受け取りを拒否しています。
そこで、PTAとして親が交代で有償ボランティアとして参加し、
そのお金をPTAがプールして5年後の50周年記念行事に使おう…と、言うのです。
お金が要るのならアルミ缶の回収等他にも方法はあるはずです。
親が交代で出なければ成り立たないのであれば、都合の良い時に参加することは吝かではないし、
予算を使いたいのなら、無資格の無償ボランティアさん頼みにするのではなく、
レクリエーション指導員等の資格のある人を有償ボランティアとして
別に参加してもらえばよいのではないかと思います。

こんな目的外使用が公教育の場で行われて良いのでしょうか?
国会議員の秘書給与流用みたいですよね。

それで総会に参加して反対の意思を示したいのですが、20日前後は業務が多忙で
23日も休みを取ることができません。
以前の委任状は委任する人の名前を自分で書くことができましたが、
今回は会長の名前がすでに書いてあります。
委任状を提出しなければ白紙委任とみなされます。
委任状の提出期限は22日です。
今回の議案に関して、会う機会のあったママ友には口コミで広がることを期待して話していますが、
議案には否定的でも、反対するために何かするということはなさそうです。
もっとも、こんな状況で私や数人が反対したところで常任委員会総会と同じ事になるのでしょうが…。

そこで、
・総会に参加したいのは山々です。が、参加せずに反対の意思を示す方法は無いのでしょうか?
・このような状況で何かできることってあるのでしょうか?
・これは法的に問題無いのでしょうか??
長くなりましたがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

どのような組織でも、運営する為には規則があり、特に多数決を必要とする議案の提出・決定には詳しい定めがあるはずです。



参加せずに反対の意思を示す方法は、多数決の議決の場である以上、反対を表明している人に委任する委任状を出すほかありません。
今回の委任状は会長の名が書いてあるということですが、訂正印で消して書き直すか、同じ内容で委任者が違う人の委任状で通ります。
しかしこれだと、総会が荒れることが予想されますので、総会の現場で体を張って反対票を投じてくれる人がいなければ話になりません。

まず今から、反対した常任委員などと連絡し反対者の数をそろえることをお勧めします。
その上、常任委員の方が委任状を受けてくれれば勝てるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

もし違法であれば、学校を管轄する所から待ったをかけてもらえないかと
思ったのですが、やはり総会で否決されないとダメなのですね。
そうなると、何も知らない保護者の委任状で賛成多数が成立しそうです。

しかし、だからと言って何もしないのも良くないと思いますので、
アドバイス通り、常任委員会で反対の意見をした委員さんに委任して良いか当たってみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/13 00:20

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