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平成15年6月に普通自動車第一種運転免許を取得しました。

仕事でマイクロを運転することがあり、中型免許でも可能ですが、どうせなら大型免許を取得しようと現在指定自動車学校へ通っています。

今日が最後の教習で明日卒業検定予定です(落ちそうですけど)

現在の免許証の条件は特に記載はないです。

ですが、法改正で今度の更新で中型車は8tに限ると記載があるそうですね。

で、旧法で大型免許を取得していた方は、深視力で不合格だった際のために新普通車免許(2tまで)となってしまうので、中型免許より上位免許である大型免許を持っているのに、中型8t限定の記載があるそうです。

自分は出来る限り免許の条件の記載をしたくないのですが、法改正後の新大型免許を取得しても中型8t限定の記載はあるのでしょうか?

旧法の普通車免許を持っているのでやはり限定になるのでしょうか。

その限定を解除するには中型限定解除の教習を受けるしかないのでしょうか。

今更もう遅いですが、教えてください。

A 回答 (1件)

こんにちは



>平成15年6月に普通自動車第一種運転免許を取得しました。

現在、「8t限定中型免許」になっています。

>旧法で大型免許を取得していた方は、深視力で不合格だった際のために新普通車免許(2tまで)となってしまうので、中型免許より上位免許である大型免許を持っているのに、中型8t限定の記載があるそうです。

旧法で大型免許をすでに取得していた方は、既得権があるために『8t限定』の記載があります。
昨年の6月に法改正され、それ以前に大型免許等を取得していた方が大型のみを返納すると普通免許しか取得していない方より不利になると公平性にかけるということで、『8t限定』がついています。

>自分は出来る限り免許の条件の記載をしたくないのですが、法改正後の新大型免許を取得しても中型8t限定の記載はあるのでしょうか?

法改正後の上位免許(新大型免許等)を取得した場合は、既得権が受けられなくなります。(条件が消えるということと同じです。)

>その限定を解除するには中型限定解除の教習を受けるしかないのでしょうか。

中型の限定解除をしなくても大型免許を取得すれば、『8t限定』は無くなります。
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/tyumen/home.html
URLのQ9を参考にしてください。
現在、8t限定中型免許の方が大型免許を取得すると限定のない「中型免許」を受けることとなります。
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この回答へのお礼

卒業検定は無事一発で合格しました!
6月に誕生日があるので1年長くするため誕生日待ちです。

新大型免許を取得すると、限定のない中型も持っているということですね。

で、深視力などで大型の更新が出来なくなったら新普通車免許と同等で、旧普通車免許で運転できる8tまでのも運転できなくなるということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/27 23:51

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