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25条をめぐる有名な裁判の判旨で

(1)朝日訴訟においては
生活保護基準の設定は「行政の」裁量行為とされ、

(2)堀木訴訟においては
具体的立法措置には「立法府に」裁量権が有り、とされ、

(3)塩見訴訟において
年金の支給対象の決定は「立法府に」裁量権が認められる、

とありますが、
両者に裁量が分かれる基準が分かりません。
(1)が厚生大臣の裁量との事なので、その理由が分かれば良いのですが・・・。

A 回答 (1件)

(1)救済法が確立しており、その法の範囲内において、行政が権限を有している金額の増減策定については、行政が責任を負う。



(2)禁止規定により受給できず、その改変には国会における議決が必要なため、立法とされる。

(3)国籍条項のため受給できず、その規定の改変には国会における議決が必要なため、立法とされる。
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この回答へのお礼

なるほど、理解できました。
詳しいご回答有難うございました!

お礼日時:2008/05/15 00:16

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