性格いい人が優勝

 本人訴訟してますが控訴になりそうです。

Q1 素朴な疑問ですが、一審(地裁)の原告被告両方が控訴したら、どちらが控訴人でどちらが被控訴人になるんでしょう? どちらにしてもまぎらわしいから、便宜上、一審での呼称(原告被告)をひきつづき使う──なんてこともあるんでしょうか。

Q2 一審原告が二審で新しい証拠を出す場合、「甲○号証」などの数字は、一審→二審で、通し番号にするのでしょうか。リセットして1に戻すのでしょうか。
 また、一審原告が控訴人になるか被控訴人になるかで、甲か乙かは変わるのでしょうか。

Q3 準備書面に連番を打っている場合、一審→二審で、通し番号にするのでしょうか。リセットして1に戻すのでしょうか。これはおそらく規定はないと思いますが、慣習的にはどうなんでしょう。

Q4 一審原告被告の少なくとも一方が法人の場合、いわゆる登記簿(資格証明書)を添付しますが、一審で出していても二審ではあらためて必要なのでしょうか。

Q5 「控訴の理由」を「追って提出」とした場合、その(後日の)文書は「準備書面」の中に「第1 控訴の理由」などと書けばいいんでしょうか。

Q6 一方だけ控訴した場合、かつ「控訴の理由」を「追って提出」とした場合、相手にはとりあえず控訴状だけが届くのでしょうか。それとも、追って提出されてからまとめて届くのでしょうか。

 ご存じのことだけでもお教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

Q1について


双方が上訴した場合には、原審原告を控訴人、原審被告を被控訴人とするのが普通だと思います。

Q2について
書証番号はリセットしないのが普通だと思います。
控訴裁判所は、原審裁判所から訴訟記録の送付を受けて、これに必要事項を書き足してゆくという方法を取ると思いますので。
原審被告が控訴人になる場合も、書証の附合は乙号を使い続けるのが普通だと思います。

Q3について
準備書面の連番も、リセットしないのが普通だと思います。
ただし、人(弁護士)によっては、「控訴審準備書面(1)」、「控訴審準備書面(2)」などというタイトルで控訴審の準備書面を出すケースもあります。
当事者それぞれの考え方という部分もあると思います。

Q4について
私の記憶では、改めては添付していなかったように記憶しています。
(控訴裁判所も、原審裁判所から送付された訴訟記録で、確認ができるので、改めて添付しなくても不都合を感じないと思います。)

Q5について
後日提出する書面は、そのものズバリ「控訴理由書」というタイトルにするケースが多いと思います。(その性質は、準備書面)

Q6について
とりあえず控訴状だけが届くと思います。
裁判所の再々の督促にもかかわらず、ずっと控訴理由書が提出されなかったというケースも経験させてたいだきましたし…(笑)
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この回答へのお礼

 体験談も含めてのご回答、ありがとうございます。よくわかりましたし、ためになりました。

お礼日時:2008/05/19 19:19

 参考になれば


1)反訴と言います。先に出した方が原告
2)一審と同じです。
3)1審から2審に出した枚数を追加していけばいいです。
 2審になったからと言ってリセットはされません。
4)変更等が無ければ出す必要はありません。
5)甲○号証と続ければいいです。
6)後から出した物についてはそのつど相手側に送られます。まとめてはないです。
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この回答へのお礼

 さっそくのご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/17 07:16

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