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派遣社員として就業しています。
事故に遭い、通院のため欠勤や有給を取得しています。
保険会社から受領した休業損害証明書を書いてくれるように、派遣元に依頼しましたが、拒否されました。
休業損害はあきらめなければなりませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

状況がわかりません。



業務上の事故なら労災適用です。
証明書の問題ではなく、手続きの問題です。

プライベートでの事故なら、派遣元にとっては迷惑なだけです。
証明書の発行の必要がありません。

なぜ派遣元に証明書を要求するのでしょうか?
補足お願いします。
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交通事故の休業損害であるならば、


休業損害証明者を書いてもらえないのであれば、前年度の源泉徴収票や市町村の所得証明書で証明してください。
1日の休業損害額が確定できない場合は、1日5700円が支払いされます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2008/05/17 20:21

書いてくれないなんて、大変失礼ながらあまり


いい会社ではないですね。

でも派遣というからには派遣元があるわけです
よね。
俺も配膳の派遣でホテルなどでバイトやってい
ましたが休業損害証明書は派遣先のホテルで書
いてもらわないで派遣元の派遣会社で書いても
らいました。派遣先で書く必要なるのかな?
派遣なんですから派遣元でかくものでは?

休業損害報告書がどうしても書いてもらえない
なら最悪事故前3ヶ月分のrinzurinzuさんの
給料明細でもOKしてくれる思います。
これは保険屋との相談です。諦めないで相談し
てみてはいかがですか?そのために担当者が
1人つくと思うのですが。

俺は解らない事はガンガン電話してききました。
お金に絡みますからはっきりさせて安心したい
ですからね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
労災ではなく、プライベートでの事故ですので、派遣先には依頼出来ません。保険会社に確認します。

お礼日時:2008/05/17 20:20

派遣社員の場合、派遣元によって対応がものすごく違うので、証明書を書いてもらえたりもらえなかったり、かなり違います。


派遣社員は、派遣先の仕事が無ければ、通院の為の休業なのか、単に行き先の仕事がないための休業なのか、判断できなくなるからです。
休業損害は、日額を過去の給与の平均金額から算出し、休業が必要とされる日数(医師の診断書など)を掛け算して支払われます。

保険会社に相談して、給与明細と診断書で支払ってもらえないか、聞いてみたらどうでしょう。

でも、保険会社によって、すんなりと払ってくれる会社と対応の悪い会社がありますし、同じ会社でも支払い担当者によって認めてくれたり駄目だったりするので、「運」が悪ければ払ってもらえないです。

事故の内容がわかりませんが、自分の自動車保険に「人身傷害補償」がついていれば、代わりに自分の保険会社から休業損害を払ってもらえます。

一度確認されたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
保険会社に確認します。

お礼日時:2008/05/17 20:19

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