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今度コーヒー豆をインターネット販売しようと考えております。
そこで問題になってくるのが食品衛生法に基づく営業許可ですが、
妹が既にケーキ販売をしているので、営業許可はもらっています。
別の名前でインターネットショップを始める場合、もう一度保健所の
許可がいるのでしょうか?

それと、例えば田中商事の田中ブレンドという豆を仕入れた場合、販売するときは名前を勝手に変えてもいいのでしょうか?
鈴木コーヒーが田中ブレンドを売るのもおかしい気がします。
よくわからないのでご教授ねがいます。

A 回答 (2件)

> 別の名前でインターネットショップを始める場合、もう一度保健所の許可がいるのでしょうか?



製造業者から仕入れたものを単に販売するだけなら必要なかったと思います。
豆を直輸入したり、加工して再パッケージ化したりする場合は手続きが必要そうなので、保健所に相談したほうがよいです。
(すみません、このあたりあやふやです)

> それと、例えば田中商事の田中ブレンドという豆を仕入れた場合、販売するときは名前を勝手に変えてもいいのでしょうか?

勝手に変えるのはだめです。違法行為の可能性大です。

> 鈴木コーヒーが田中ブレンドを売るのもおかしい気がします。

OEMという手法で田中ブレンドの名前を出さずに鈴木コーヒーとして売る方法があります。ただし、
・鈴木コーヒーとしての品質保証の義務が生まれます。
・大量購入を保証するなど、田中ブレンド側に名前を出さないことと引き替えに出来るほどの利点がないと断られるでしょう。
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>鈴木コーヒーが田中ブレンドを売るのもおかしい気がします。



 妹さんのケーキを仮に鈴木ケーキとして、それを佐藤さんが仕入れて佐藤ケーキとして売ったらいい気持ちではないのではと思いますが。
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