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 質問1)
 以前、派遣社員として働いていたのですが、契約が一月ごとの更新ということもあって社会保険に加入していませんでした。しかし実際の就業期間は約10ヶ月続きました。そして派遣元の担当者によれば、あと1年くらいは更新の依頼が続くはずだとのことしでした。
 その矢先、派遣先の経営が悪化し契約が終了しました。
 雇用保険関連の法律によれば、「1年以上の就労が見込まれる場合には社会保険に加入しなければならない」に該当すると思うのですが、今から派遣元に加入の依頼をすることができるでしょうか?ちなみに社会保険は2年にさかのぼって加入することができるそうです。

質問2)
 ただすでにその派遣会社との就労契約は終了しています。それでも加入することはできるのでしょうか?
(ちなみに失業保険の給付には雇用保険の加入期間が過去2年間のうち12ヶ月以上となっていますが、この派遣会社より前に雇用保険に入っていた期間が半年あるので合計すれば12ヶ月を越えます。)

 ちょっと面倒な質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

私も一度労働基準局に聞いてみたことがあります。


法律によれば加入しないといけないらしいですが、なんでも、事業主の自主性?によるものであって、強制ではないらしいです。
勧告はしてくれるそうですが、いまさら、という感じでしょうか。
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この回答へのお礼

そうなのですか。ありがとうございました。ダメもとで労働基準局、ハローワークなどに尋ねてみます。

お礼日時:2008/05/25 22:10

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