A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
民間企業の方にはお叱りを受けることになりそうですが、行政サービスは実績主義に馴染まないものがある(それ故、国や自治体が担当する)ため、完全な実績主義にはなっていません。
給与体系も、ボーナス=期末・勤勉手当を含めた年間総収入で民間準拠により決定されています。
身分保証も「不偏不党の安定した行政サービス実現のため」として、民間より優遇されていますね。
ところで、地方公務員は個別に人事条例がありますから、すべての自治体で同じ結果になるとは限りません。
で、期末手当は、実態として生活給の一部と見なされているので、有給の休職期間であれば支給されることが多いでしょう。
ただし、基本給ベースですから、基本給が減額されていれば、その分が反映されます。
勤勉手当は、勤務実績に対する手当になるため、評価期間(6月期は、通常、前年12月2日から6月1日まで)に出勤日がない場合には支給されません。
休職期間について触れますと、現在は有給休職期間中のようですが、休職が1年間継続した時点で無給休職期間に移行するでしょう。その場合、当然のこととして、期末・勤勉手当も支給されません。
さらに休職期間が続くと3年程度で失職します。
ということで、来月の期末手当は出るとは思われますが、9月以降は給与そのものが支給されないと考えておいた方が・・・以上は一般的な公務員制度の話であり、実際のところは自治体ごとに条例で決まっていますので、個別の案件は人事委員会などに確認しないと判りません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/27 00:58
ていねいな回答、ありがとうございました。今までの回答が”出ないだろう”ということだったので、安心しました。毎月の給料は減額されているので、その割合と同じくらい少なくなるかもしれないんですね。それでも支給されるのであれば、とても助かります。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ボーナスの評定期間を働いて居ないのですから,出なくても文句は言えません.当然と言えば当然です.
一般企業で有れば,給料も6割位になり,1年で首になります.
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