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夫が昨年の9月から休職しています。6月のボーナスを控えていますが、支給されるのかわかりません。あと1ヶ月待てばよいのですが、子どもが小さく、経済的に不安なこともあり、1日でも早く知りたいと思い質問させていただきました。ちなみに夫は地方公務員です。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

民間企業の方にはお叱りを受けることになりそうですが、行政サービスは実績主義に馴染まないものがある(それ故、国や自治体が担当する)ため、完全な実績主義にはなっていません。


給与体系も、ボーナス=期末・勤勉手当を含めた年間総収入で民間準拠により決定されています。
身分保証も「不偏不党の安定した行政サービス実現のため」として、民間より優遇されていますね。
ところで、地方公務員は個別に人事条例がありますから、すべての自治体で同じ結果になるとは限りません。

で、期末手当は、実態として生活給の一部と見なされているので、有給の休職期間であれば支給されることが多いでしょう。
ただし、基本給ベースですから、基本給が減額されていれば、その分が反映されます。

勤勉手当は、勤務実績に対する手当になるため、評価期間(6月期は、通常、前年12月2日から6月1日まで)に出勤日がない場合には支給されません。

休職期間について触れますと、現在は有給休職期間中のようですが、休職が1年間継続した時点で無給休職期間に移行するでしょう。その場合、当然のこととして、期末・勤勉手当も支給されません。
さらに休職期間が続くと3年程度で失職します。

ということで、来月の期末手当は出るとは思われますが、9月以降は給与そのものが支給されないと考えておいた方が・・・以上は一般的な公務員制度の話であり、実際のところは自治体ごとに条例で決まっていますので、個別の案件は人事委員会などに確認しないと判りません。
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この回答へのお礼

ていねいな回答、ありがとうございました。今までの回答が”出ないだろう”ということだったので、安心しました。毎月の給料は減額されているので、その割合と同じくらい少なくなるかもしれないんですね。それでも支給されるのであれば、とても助かります。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/27 00:58

ボーナスの評定期間を働いて居ないのですから,出なくても文句は言えません.当然と言えば当然です. 


一般企業で有れば,給料も6割位になり,1年で首になります.
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/27 00:43

ボーナスは業務の実績を査定した上で、その評価を元に金額が決まります。


休職中と言う事は、業務実績がゼロということですから、このケースでは
支給されないのが普通です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうござました。残念ですが、当然ということでしょうか…。

お礼日時:2008/05/27 00:40

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