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いつもお世話になっている個人の地主です。今日の悩みは、借地権付建物の借地権を解除できる要件について、皆様のアドバイスを頂きたいと思います。よろしくお願いします。
私の土地には、借地権付の建物(一般住宅、旧借地法適用)がありますが、最近、不動産屋さんがその建物を競売で取得しました。(転売目的)
ところが、もし、今後数ヶ月あるいは数年転売されず、空家状態だとしたら、その場合、地主は借地権を解除できないものでしょうか?
そもそも、人が住む目的で建物が必要なので、居住者のいない建物に対し、借地権の保存というのも不自然に感じましたのでご質問しました。
以上、無知な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

借地上の建物に人が住むことを契約条件になさっているのであれば、居住者のいないことを理由として契約を解除できる余地もあると思います。



他方、居住用建物を建てる(建てている)ことを契約条件になさっているのであれば、居住者のいないことは、残念ながら解除理由になりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり予想どおり無理ですよね。
でも、居住者がいないと、雑草が生えてきて、衛生的でもないのですよ。ほんと、困りました。
都合のよい法律や判例でも出てくれないかなー。
では、今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2008/05/27 18:08

 契約してあるなら解除はできません。


競売後に貴方と契約する前でしたら契約を落札人と契約をしない手が
ありました。

もしくは地代の滞納などがあればできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり、どんなに空き家状態であっても無理なんでしょうね。
今後、いろいろ勉強していきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/27 18:00

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