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主人が多額の借金をし、債務整理することになりました。
その際、主人が私名義のクレジットカードでも借金をしていて支払いが困難なので私も一緒に債務整理をすることになったのですが、我が家には住宅ローンが残っているので主人は安定した収入もあることで民事再生、私は無職なので自己破産しかできないと弁護士に言われました。

ですが、実は住宅ローンを契約した当初私は正社員として働いており320万程度の年収があったので夫だけの住宅ローンの審査を通すために連帯債務者となりました。共同名義ではないので私の持ち分はありません。
この場合、私が自己破産をしたら住宅ローンの一括返済または競売となってしまうのでしょうか?
破産法では連帯債務者が破産をした場合は期限の利益の損失ということで他の債務者に一括請求ができる、というような事が書かれていたのですが実際一括返済を求められてしまうのでしょうか?

今現在主人の収入で毎月住宅ローンを払っております。
その際、2,3度支払が遅れてしまったことがあったそうです(1~2週間程度)が月をまたいでの滞納はしていないです。

住宅ローン特則は他の債務は整理するけど住宅ローンはきちんと払っていくということでされるもので裁判所を通して法的にも効力があるはずなのに、主債務者ではない連帯債務者の私の自己破産によって住宅ローン特則の効力(?)はなくなってしまうのでしょうか?
それでは民事再生をお願いする意味がなくなってしまうと思うのですが・・・。

私にはもうどの債務整理もできないということなのでしょうか?
弁護士にも相談しましたが「分からない」と言われてしまいました。
もうどうして良いか分からず今目の前のマンションのベランダから飛び降りたい気分です・・・。

経験者の方やいろいろな事例をご存知の方、どんなことでも良いのでアドバイスいただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

>この場合、私が自己破産をしたら住宅ローンの一括返済または競売となってしまうのでしょうか?


>破産法では連帯債務者が破産をした場合は期限の利益の損失ということで他の債務者に一括請求ができる、というような事が書かれていたのですが実際一括返済を求められてしまうのでしょうか?

法律上、契約上は、期限の利益喪失⇒抵当権実行⇒競売をする事が住宅ローン抵当権者には可能です。実際それをやってくるかどうかは、住宅ローン会社の裁量による所が大きいです。普通は抵当権実行してきます。

>主債務者ではない連帯債務者の私の自己破産によって住宅ローン特則の効力(?)はなくなってしまうのでしょうか?それでは民事再生をお願いする意味がなくなってしまうと思うのですが・・・。

質問者さんのおっしゃるとおり、旦那さんが住宅ローン特別条項つきの民亊再生を取ったとしても、連帯債務者が自己破産すると、期限の利益喪失⇒抵当権実行すれば民亊再生の意味はなくなります。

>弁護士にも相談しましたが「分からない」と言われてしまいました。

まだ、弁護士とは正式に契約していないのでしょうか?この返事はちょっと無責任ですね。

>私にはもうどの債務整理もできないということなのでしょうか?

 自己破産では全債権者介入しなければいけませんから、sweet52さんの方針は、自己破産ではなく、パートなどで働いて収入を得て、住宅ローン債権者以外の債権者に対して「任意整理」をすれば、旦那さんは住宅ローン特別条項付きの民亊再生を取るは可能です。ただし、この方針ではsweet52さんの借金の返済も考えないといけないため、一家の収入が、旦那さんとsweet52さんの2人分の返済に耐えられるかどうかが重要になってきますし、旦那さんの民亊再生でもその辺りを審査されます。
 また、可能性は低いとは思いますが、sweet52さんは自己破産でも住宅ローン会社が抵当権を実行しないという同意を取り付け、裁判所でもこのような事例で民亊再生を取る事が出来るかどうか根回しをすれば、旦那さん:民亊再生、sweet52さん:自己破産も「もしかしたら」かと思います。ただ、お願いする専門家がそのような事例を扱ったことがあるかどうか、無くても面倒臭がらないかどうかによるでしょう・・・

 もし、sweet52さんが自己破産、任意整理によっても、旦那さんの民亊再生は難しい状態であるなら。さすがに夫婦ともに自己破産も視野に入れないとダメかもしれません。

債務整理は新人の弁護士が扱う事が多いですし、定型的に処理しがちなので、イレギュラーな対応に慣れていない弁護士もたまに居ます。
何人もの弁護士に相談するといいと思いますよ。債務整理を専門でやっている大きい事務所だけではなく、小さい事務所でも真面目にやっておられる方もいますから、何件も当たってみてください。
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この回答へのお礼

専門家様からのご意見、ありがとうございます。
現在主人は民事再生ということですでに弁護士と契約をしております。着手金等はまだ払っていないのですが・・・。

住宅金融公庫の融資をうけておりますので住宅ローン抵当権は住宅金融公庫にあるようで、弁護士が言うにはそこで一括支払を求めたり競売にかけても代理窓口(?)の銀行側は大したメリットがないからそういったことはしてこないだろうけど・・・ということでした。

私の自己破産自体はまだ依頼していません。
自己破産をして私たち家族が家を失うとなれば大変なのことなのでこの状況だと安易に契約ができません。

依頼するなら主人の民事再生と一緒にと思ったのですがこのような状況なので私の方は前にも後ろにも進むことができず、他の弁護士に相談しても同じなのかと途方に暮れています。

もし今他の専門家に相談してそちらの方が債務整理に慣れていそうだからとそちらと契約したいと思ったら、今主人が契約した弁護士との契約を破棄することはできるのでしょうか?

お礼日時:2008/05/26 16:34

個別案件を元に相談した弁護士が「分らない」という事例ですので、書かれている限りの情報しかないのであれば、やはり結論は「分りません」なのでしょうが、



個人民事再生の申し出を受けた銀行からすれば、以下のような判断をした上で、強制回収には入らないのではないか、と考えます。(あくまでも根拠の無い推測です)

(1)住宅ローンを支払う目的で主債務者が民事再生を選択した
(2)給与収入という安定継続収入から、ローン返済額の軽減や期間延長など銀行側の追加負担なしに毎月返済の継続が見込まれるはず
(3)当初のプラスアルファ目的で設定した連帯保証人の妻の収入が現時点で無くなっているのであれば、連帯保証人の妻が破産してもしなくても判断は変わらない
(4)債務者家族が物件に居住し続けたいと考えている以上、手間隙を掛けて今競売手続をすれば、費用負担をした上で処分価格も低位となり損失見込み額が拡大する
(5)債務者が返済継続できるなら、出来るだけ返済を進めた上で、最悪返済ができなくなった所で競売含めた回収策を取る方が合理的(物件価値の劣化以上の返済が進む前提)
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No.1です。



>住宅金融公庫の融資をうけておりますので住宅ローン抵当権は住宅金融公庫にあるようで、弁護士が言うにはそこで一括支払を求めたり競売にかけても代理窓口(?)の銀行側は大したメリットがないからそういったことはしてこないだろうけど・・・ということでした。

すいません。私の前の回答では、連帯債務を破産で免責させると、「普通は抵当権実行する」と書きましたが、ご主人は、延滞をしてないんでしたね。(2,3度を1~2週間程度はあるようですが)
そうだとすると、住宅支援機構も、抵当権を実行してくる可能性は、まあ、それほど高くは無いと思います。でも支援機構次第なので、ぱっとした回答でなくてすいません。

その弁護士さんは自己破産と民亊再生を同時にとっても、住宅支援機構や銀行の対応によって、うまくいくかどうか「分からない」といっているんですかね?てっきり、こういう事例では民亊再生自体できるかどうか法律的に判断できないのかと思って私は回答してしまいました・・・。

だとしたら、確かに上手くいくどうかは「確定した判断できない」「約束できない」「やってみなければわからない」という感じです。

>もし今他の専門家に相談してそちらの方が債務整理に慣れていそうだからとそちらと契約したいと思ったら、今主人が契約した弁護士との契約を破棄することはできるのでしょうか?

契約解除はできます。弁護士との契約は委任契約というのですが、お互い合意して解除することもできますが、一方的に解除する事もできます。ただ、「もう契約してから、仕事に動いてこれだけ費用かかってんだけど・・」といくらか費用の請求はされるかもしれません。

もし、自己破産をとって、住宅が処分されるかどうかバクチするのは嫌だというのなら、sweet52さんが任意整理を取ったほうが安全です。ただ、先の回答の通り、任意整理は返済していく手続きですので、グレーゾーンによる減額が見込めなければ、一家の収入にもよりますが、3年間返済に耐えていかなければいけない事が必要です。
sweet52さん名義の借金がグレーゾーン金利で減額しても高額に残ったり、若しくは減額も望めない状況で、現時点でも自己破産しか取りようがなければ、それは残念ながら自己破産をとって住宅支援機構が抵当権を実行しないようバクチをするしか無いかと思います。
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