プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルどおりの内容を身内から相談されましたが、勉強不足で良いアドバイスができずにいます。宜しくお願いします。

身内Aの所有する土地aは一部公道に接しています。Aの隣人Bは、aに並列するb(通路用)、c(住居)の二つの土地を所有していますが、
どちらも公道に接していないためaの接道部を通って出入りしています。
(囲繞地と袋地に分かれた経緯は不明です。Aが不動産屋から購入する前から既に3つに分かれていたようです)
近年、Bの関係者の車の出入りが多くなってきたため、AはB個人で接道を設けて欲しいと考え始めました。
Bが袋地通行権を持っていること、囲繞地の所有者は袋地の住人の通行を拒否できないことなどはAも理解していますが、
玄関先に無断で駐車されたり、abの境界線ぎりぎりに勝手に建物を建て始められたりして嫌気がさしてしまったようです。
庭で子どもを遊ばせるにもよその車に頻繁に往来されては危険なので、可能であれば出入口を別々にしたいということです。
cは地形的に無理ですが、bは公道との間に側溝があるだけなので、下水管を埋設して
長さ2m深さ1.5mほど埋め立てれば普通に接道可能な状態だといいます。
上記の場合、AはBに接道敷設を要求することはできるでしょうか?

A 回答 (2件)

>囲繞地の所有者は袋地の住人の通行を拒否できないことなどはAも理解していますが、



確かにそのとおりですが、Bが囲繞地通行権を主張した場合に認められるのは「人が通行するに足りる幅の通路」であり通常は幅1m程度ですので、車両が通れる程の通路を提供する必要はありません。

しかし今更それをBに言って1mに狭めることもできないでしょうから「本来なら1mで充分なところを2m幅で提供してます。最近はBさんの車両の通行も増えてきたので、こちらにも支障がでてきました。
なのでbを公道とつなぐことを考えませんか?その方がBさんの利便性も上がり、土地の資産価値も上がりますよ。」と言ってみては如何ですか。

法令上bと公道をつなぐことに支障がなければ、Bはすると思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
いまのところAとBの関係は良好なようなので(表面上かもしれませんが・・・)、
できれば波風立たないように話を持っていきたいと思っていました。
資産価値が上がると聞けばBも納得してくれると思います。
アドバイス頂きありがとうございました!

お礼日時:2008/05/29 18:36

>bは公道との間に側溝があるだけなので、下水管を埋設して


>長さ2m深さ1.5mほど埋め立てれば普通に接道可能な状態だといいます。

これが理解できません。
いにょう地と言うからには、道路には接道出来ていないはずだからです。
その側溝が隣人Bの所有であれば、そもそもいにょう地にはならないはずです。

ということはその側溝はBの所有ではないわけですよね?

とすれば、いまの通行権による通行を今のA氏所有の土地ではなく、所有者Cがもつ側溝を通じて通行させたいという話になるのではと思います。
関係者が増えるので、まずは所有者Cの意思がどうなのかという話が重要になります。
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この回答へのお礼

Aの話では、bは地形的に公道側がかなり急勾配の傾斜地(というか絶壁に近い)で間口も狭いため公道への取付道路の敷設が容易ではない、
という理由で前の所有者の頃からa内を通行していたそうです。
図面的には一部公道に接しているわけですから正確には袋地とは言わないのでしょうね。
斜面を一部削り、側溝を埋めれば車も通れる幅で公道につなぐことができる、ということのようです。
側溝の所有者は町なので、工事をすることになれば勿論許可を取ります。
回答頂きありがとうございました!

お礼日時:2008/05/29 19:52

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