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生命保険の告知義務違反のついてご回答お願いいたします。

現在、生命保険の加入を検討しているのですが、心療内科に月に1度通院し薬も服用しております。
通院暦は5年ほどなのですが、生命保険加入前に告知するべきか、このまま黙っておくべきか悩んでいます。
知識のある方回答お願いいたします。
1、心療内科の通院暦を黙ってて5年後交通事故やガンになった場合(心療内科通院と直接関係のないこと)支払われるのか。
2、心療内科の通院暦を黙ってて5年後自殺した場合遺族に支払われるのか。
3、心療内科の通院暦を黙ってて5年後上記のようになり支払いで調査が行われた場合、通院暦はばれてしまうのか。
4、告知をして、断られた場合、死亡保険金やガン等の病気になったときに給付されるおすすめの保険はあるのでしょうか・・・。

A 回答 (2件)

告知なさってください。



#1の方が書かれているように、約款上は2年経過すればオールOKと解釈出来るのですが、実際は何年経とうとも告知義務違反の事実が判明した場合、保険会社は契約解除に動きます。
契約解除となった場合、契約そのものがなかったことにされてしまいます。
よって、1、2→支払われません。
3→ばれます
4→メンタル系の疾病の場合、告知したら必ず断られるとは限りません。
場合によっては一定の条件付で契約してくれる会社もあります。
会社ごとに引き受けの基準が異なりますので、加入を検討している会社へ契約前に事前申請をお願いして確認されることをおすすめします。
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保険会社としては、死亡リスクの高い人には高い保険料を、低い人には低い保険料を設定し、均衡を図る目的で、告知義務制度を設定しているわけです。



商法には「生命保険契約締結の当時に、契約者または被保険者が悪意または重過失によって重大な事実を告げず、または重要な事項について不実のことを告げた場合には、保険者は契約を解除することができる」と定めています。
告知義務違反による契約の解除権は責任開始後2年であり、この間に、保険金を受け取るべき事由が発生したとき、契約時に不告知や不実告知などがあれば、解除権が行使されます。
契約が解除されると保険金を受け取れないばかりか、それまでに支払った保険料すら戻ってきませんので、加入時には重要な事実をきちんと告知することが重要です。

告知は告知書でおこなうのですが、告知書は契約に際して重要事実を告知させるもので、主に医師による質問に回答する形で作成されますが、中には自己申告形式のものもあります。医師に対して正確に回答した場合は、告知義務違反に問われることはありませんが、万一事実と異なる記載があった場合には、その項目が重要事実ではないことを立証しなくてはならないことになります。

告知義務違反が成立するための要件としては、まず、重要な事実の不告知か、重要な事柄についての不実告知が前提で、それが、契約者等の悪意か重過失によってなされたものであることが不可欠です。したがって、自分が病気にかかっていることを知らなかったから告知しなかった等の理由であれば、告知義務違反には問われません。

2年以上経てば必ず保険が出るわけではありませんので、正直に告知されるほうがいいとしか言いようがないのです。何かあった時のための保険が、何かあった時に出ないと非常に困ると思います。

少し割高にはなるでしょうが、告知した上で保険に加入されることをお勧めします。
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