
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2のご質問に対する回答ですが、特別徴収義務者ではない中間処理業者の場合は消費税を促進税部分にも付加して請求することが多いと思います。
中間処理業者は最終処分業者に対して促進税を支払うこととなるため、促進税相当額を質問者さんに請求するということになるのですが、質問者さんが最終処分業者に持ち込む訳ではないので、支払いの時点ではあくまでも促進税そのものではなく処理代金となります。
処理代金である以上、課税取引となるため、消費税を付加して請求しなければ中間処理業者は損をする(その分の消費税は納付しないといけないので)ことになります。
促進税部分のみで考えると、
質問者さん→中間処理業者 1,000円
中間処理業者→最終処分業者 1,000円
としてしまうと、中間処理業者が受け取る1,000円は963円の売上と47円の消費税となってしまいます。
これに対し、中間処理業者が支払う1,000円は消費税不課税の経費1,000円となるため、消費税を請求しないとその部分では赤字になってしまうということです。
もちろん中間処理業者は促進税分を税込1,000円で請求しても構わないのでしょうが、損をすることとなってしまうので、付加して請求することが多いと思われます。
No.2
- 回答日時:
一般的にはNo.1さんのおっしゃる様に税関連には消費税はかからないのですが、ガソリン税など一定の場合には課税される(様に感じる)ケースもあります。
厳密に言えばガソリン税に消費税が課税されてる訳ではないんですけれども。ご質問の循環資源利用促進税については、最終処分場への搬入に対して課税され、最終処分業者が特別徴収義務者ということになります。
ご質問者さんが最終処分業者である場合、搬入者より徴収する促進税は不課税(というよりは預り)となり、搬入者である場合は、最終処分業者へ支払う促進税は不課税経費となります。
ただし、中間処分業者が入る場合、中間処分業者が最終処分業者に対し搬入する際には上記と同様になるのですが、当初の搬入者が中間処分業者に対して支払う促進税相当額については、あくまでも中間処分業者が税相当額を上乗せして搬入者に請求しているだけなので、課税経費となります。
条文は見つかりませんでしたが、Q&Aをご参照ください。
参考URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/3A50 …
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございます。
契約の流れですが、
発注者→請負業者(当方)→中間処理業者→最終処分業者
Q&A問31によると、 循環税は処理料の一部であるため 処理料に対しても 消費税の課税対象になると書いてあります。
これによると、中間処理業者が 排出事業者でもある請負業者(当方)に
対しては 処分料+循環税+(処分料+循環税)×0.05を請求することになるということで よろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
原則として、税金にあたる部分には、消費税がかかりません。
純然な処分料金の部分だけにかかります。
参考URL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shouhi.htm
ご参考まで
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