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危険運転致死傷罪は他の結果的加重犯とは違って、その基本犯は刑事的には処罰されません。
その基本犯を犯して、運悪く人を殺したり怪我をさせてしまった場合に本罪が適用され、何事もなかった場合は処罰されないというのはおかしくないでしょうか。
基本犯にもそれ相応の刑罰を科すべきではないでしょうか。
皆さんの意見を参考までにお聞かせください。

A 回答 (2件)

意見でいいのなら意見を言います。


質問の趣旨がまったく分かりません。

危険運転致死傷罪の「基本犯も罰すべきだ」という主張ですか?それなら単なる立法論の問題なので、私自身は特に思うところはありません。しかしそれなら、危険運転致死傷罪が結果的加重犯だろうがなんだろうがどうでもいいことです。そんなことを質問のタイトルにする意味が分かりません。
そうではなくて「基本犯を処罰しない犯罪は結果的加重犯と呼ぶべきでない」という主張ですか?それなら、しょせんは定義の問題だが、結果的加重犯とは、故意を超過した結果について刑罰を加重する犯罪類型であるという基本的な理解に立てば、基本犯の存在しない結果的加重犯が存在しても別に悪くないと言っておきます。しかしそれなら、基本犯に刑罰を科すべきかどうかの問題ではありません。

ということで、何が言いたいのか分かりません。かじった言葉を羅列しても無意味なので、「何が言いたいのか自分の言葉で説明する」技術をまず身に付けましょう。
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構成要件の該当行為を行って、さらに重い結果を出すことで成立する罪を結果的加重犯です。


交通事犯については、業務上過失致死傷罪が適用されるのが一般的ですが、重大な結果を伴う悪質な交通事犯に対して厳罰を求める世論に配慮して危険運転致死傷罪が新設されました(刑法208条の2)。
この罪は、業務上過失致死傷罪(過失犯)の加重類型でありながら、危険運転という故意行為を行い死傷の結果が生じた場合を処罰するという有責性(結果的加重犯)の形式を見た目はとっています。
この新設で交通事犯とその他の事故で刑の不均衡が生じるという結果は生じています。
結果的加重犯は、「犯罪の行為者が意図しなかった結果について処罰するもの」であり、結果について行為者には故意がないことから、果たして法理論的な整合性があるのかというややこしい問題を引き起こしているのですが、最近では、「ケガや死亡という結果を引き起こしたことについて、過失があったならば、責任を求めうる」という考え方が有力になりつつあります。
もちろん、「結果的加重犯」に分類される以上、「基本犯」の故意があれば一定の処罰が可能になるのは確かだが、危険運転致死傷罪が差し込まれたのは、刑法27章に規定されている傷害罪のグループ、特に暴行罪に類似する犯罪であるということに他なりません。
基本犯が刑法犯ではなく、道路交通法違反の行為で刑法208条の2各項に該当する危険行為が基本犯で、その行為で終わっていても道路交通法違反でしかなく、その基本行為から傷害や死亡の結果が発生したときに、危険運転致死傷罪となるので、その意味では「危険運転致死傷罪」という新しい犯罪類型の位置づけが一般報道や「過失犯」たる業務上過失致死傷罪との間に、量刑相場が示すほどの差異は存在していないと言えます。
ただ、危険運転致死傷罪の本質が結果的加重犯であるからこそ、刑法のこの場所に差し込まれたのであり、危険行為自体が故意であってその危険行為は人身に対する影響からは暴行罪における「暴行」と類似するものであるとされるのでこの場所に置かれたのです。
刑事訴訟での立証対象も業務上過失致死傷罪とは当然に異なり、因果関係の立証は共通ですが、加害者の主観については、業過では過失があったということの立証ですが、危険運転致死傷罪では基本行為についての故意があったとの立証になるのです。
> 基本犯にもそれ相応の刑罰を科すべきではないでしょうか。
は、道路交通法違反の行為で刑法208条の2各項に該当する危険行為の重罰化という問題になります。
交通犯罪の重罰化は社会の風潮でありますが、報道内容に国民感情が左右され、例えば、悪質な交通犯罪の一つである「ひき逃げ」については、いまだ過失犯のほか道交法の救護義務違反なだけであり、仮に被害者がひき逃げにより死亡した場合も「業務上過失致死傷罪」と「救護義務違反」の併合罪(最大懲役7年6カ月)であり、このことと「危険運転致死傷罪」が1年以上20年以下の懲役となっていることと比較しても、著しく国民の規範意識とはかけ離れている状況で、重罰化を求めるならまだまだ整理・改正が必要なことと思います。
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