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地方公務員(区役所)勤務でありながら
数年間 アルバイトをして年間50万以上100万以下の
収入を得ている人がいます
なんらかの処罰を科したいと思うのですが

何処にどのような処置をすればよいのでしょうか?
いろんなケースがあると思うのですが
宜しくお願いします

A 回答 (4件)

同僚であれば内部告発をする、


上司に相談すればいいと思います。

そうでなければ、手持ちの証拠などを、その役所の区長宛か、人事課や監査事務局、議会に匿名で送る、懇意にしている議員などに渡してもOK。
外部からの告発の場合は確実な証拠が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 大変参考になりました。

確実な証拠ってのが必要なんですね

何処で何のバイトをしているかは知っているのですが
証拠となると難儀しそうですね。

お礼日時:2008/06/01 20:57

もし隠して副業をしているのであれば、税務署に密告。


脱税の可能性有り。
そうすれば、各所にばれます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

隠れて副業をしているのは事実です 副業の内容すべて知っています
税務署に密告とはどのような手段なのか知りたいところです

補足日時:2008/06/02 20:04
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公務員であることが即副業を禁止はしていません。

またその行為の報酬の有無とも関係がありません。基本的には職務専念義務に違反するかどうかで判断されます。一般の企業でもその意味では副業は禁止していますが、公務員の場合には民間の就業規則部分が法律となっているので、いわば法律上禁止となっています。
ご質問では「アルバイト」との表現ですが、一般にアルバイトは給与所得であるため、税務署と自治体の課税部署でその実態は把握していますし、本人も2箇所以上からの給与所得なので確定申告義務も生じています。その意味では隠れてできるものではありません。
地方公務員法による職務専念義務は、まずは、勤務時間中はすべて職務に力を注がなければならないというもので、仮に仕事を休んでまでとか職務に支障が生じてまで行うことがあれば処罰対象です。また、他への在籍関係では、(営利企業等の従事制限)地方公務員法第38条があり、 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
とあり、人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。とあります。
つまり「職業」ではないもので、「労働の対価として定期的に支払われる全ての収入」でもない収入は問題なく、さらに農業や家業の手伝い、非営利法人として民法上の公益法人(社団法人及び財団法人)、他の法律による更生保護法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、NPOの広義の公益法人。非営利・非公益の中間法人は問題無いと思います。
単に収入があるというだけではただのねたみにしかなりません。本当にあなたの言う方が処罰対象なのか確認された方がよいです。
本人も知っていることでしょうから、きちんと「職務専念義務免除(兼職等)承認申請」または「営利企業等の従事許可等申請」が出ているのかもしれません。
まずは、職務に支障が生じた時点でその上司に申告すると言うことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

副業へ提出した履歴書自体が架空の職業です。
収入もあり確定申告もしているはずも無い(本人談)ですから。

ただ承認申請等確認は難しいですね 

参考になりました 

お礼日時:2008/06/02 20:10

副業の内容や許可の有無についてはきちんと確認したのですか?



公務員が全面的に副業禁止かというと、そんなこともないんですよ。その仕事の内容にもよります。例えば、地方公務員だと、坊さんをやっている人もいますよね。学校の先生だと、原稿を書いたり、講演、本の執筆、大学の非常勤講師なども副業です。

そういう場合は、兼業願い(名前や書式は色々でしょうが)というのを職場の所属長に提出し、許可を得ます。公務員としての公務に寄与する(例えば、清掃課の職員がリサイクル問題についてシンポジウムの登壇者になる)とか、社会的な貢献度が高い(坊さんとしての仕事や大学の非常勤講師など)と認められた場合には、許可がおります。その場合は、何の問題もないのです。

そして、「公務に寄与する」「社会的な貢献度」については、それぞれの役所でケース・バイ・ケースで判断しています。
また、自営の店を手伝うとか、実家が農家で、その農業を手伝うなどで収入を得ることも社会通念上許されています。

その辺の確認をきちんとしないで、「処罰を科したい」などとうかつに動くと、逆に虚偽告訴罪(誣告罪)になりますよ。
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この回答へのお礼

少なくとも上記に回答いただいたような副業ではありませんし
どんな副業かも知っています

許可も本人がバレルとまずいって言っている位ですから
許可はとっていないと思うのですが。

お礼日時:2008/06/01 21:01

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